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高知県のTSUTAYAでアルバイトを始めました。 初日行って説明されたのですが、研修期間は時給770円と言われました。…

高知県のTSUTAYAでアルバイトを始めました。 初日行って説明されたのですが、研修期間は時給770円と言われました。高知県の最低賃金は790円ですが、これは許されていることなのでしょうか?研修期間は最低賃金以下で雇っても大丈夫なんですか? 回答よろしくお願いします。m(_ _)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    本当にこの手の質問が多いのですが、すべてが違法、無許可でやっているんですよ。 最賃未満なんかには研修中でもできません。 最低賃金を下回っていいのは、労働局から「減額特例許可」を受けた場合のみです。障碍者の方や断続的労働といって拘束時間は長いが仕事量は少ない宿直勤務をする方などに適用されます。問題になるのが「使用期間中の者」ですが、そんな許可は国指定の許可基準がとても厳しく許可は下りません。東大法卒の「特定社会保険労務士」の方もそんな許可は下りないと言っています!) http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?tag=%E8%B3%83%E9%87%91 (2019・10・28参照) そのため過去6年、労働基準監督署は、「試用期間中」であることを理由に最低賃金の「減額特例」を出したことは1度もありません。申請自体がたった3件で、いずれも却下。それにもし許可を受けているのなら、あなたに対する特例の「許可証」を雇用先は持っているはず。雇用先に「許可証を見せてください」といえばよいでしょう。おそらく持っていないはずです。そうしたら、その方に緑のペンキをぶっかけて「クリスマスツリー」にしてあげるのがよいでしょうw 電球・おほしさま・靴下もつければ完璧なデコレーションです。 画像が1つしか貼れないため、「減額特例許可証」の見本を返信に貼っておきます。偽物を作るバカな雇用先もあるのでw。こんなぎょうぎょうしいものを、言ってはなんだけど、学生のバイトや主婦のパート程度で取得するなんて現実離れもいいところ。

  • 以下の法令読んでください。研修期間ですよね。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73053000&dataType=0&pageNo=1

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