XとYに直接的関係は記載の契約関係ではないと思われますが、何故歩合割合の決定権があるのかが不明です。 また、会社がX、Yとそれぞれ契約し業務委託費と歩合給を支払っているのに、その決定権(歩合割合)が他社の人間であるXが有している理由が不明です。 歩合割合の変更が「正当な事由」であれば問題はありませんが、戻し分のために割合変更しているのであれば問題です。 但し、社外の人間が会社(取引先)から虚偽の理由で金銭を搾取しているので、横領ではなく詐欺行為ではないでしょうか? 前述のような理由から、会社の管理上の落ち度という問題も並行して出てくると思います。
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