教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

月曜日から来週の日曜日 までの7連続出勤は労働基準法に違反していますか?

月曜日から来週の日曜日 までの7連続出勤は労働基準法に違反していますか?私の友人が今後そうなるので、 もし労基違反だったら許せないので会社を訴えたいです。

1,318閲覧

回答(8件)

  • ベストアンサー

    労基法の原則には反していますが、労基法で定められた例外としてなら問題ありません。 ※法定労働時間、法定休日の例外:36協定の締結、変形労働時間制の採用、4週4休制の採用など

  • 休日出勤の扱いだったり、就業形態が変形労働時間制ならば、問題ありません。 雇用契約書を確認してみてください。

  • 36協定で、休日出勤を労使間で合意してるなら合法です。 法定休日は週1日または4週で4休になっていますから、就業規則に、この日を法定休日とすると、書かれていても、36協定があれば合法になります。 週について労働基準法には明記がありません。 が、習慣的に日曜から土曜が多く採用されています。 但しISOでは、月曜から土曜となっていますから就業規則ではっきり指定されるのが望ましいです。 今現在の労基法解釈は、日曜から土曜までを週としています。

    続きを読む
  • 就業規則で、勤務日についての特別な記載がなく、月曜日が週の開始日とされていないなら、この場合は違法ではありません。 通常、特に記載がなければ日曜日が週の開始日とされますから、この場合は、最初の日曜に一度休日をとった上で、翌週は少なくとも10日が休日ですから、労働基準法第35条第1項が定める「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」を満たしています。最大限12日間の連続勤務が合法ということです。 また、同条第2項に定める変形休日を就業規則に明記して採用している(労使が同意を形成している)場合は、四週間(この開始日も就業規則への明記が必要です)に4回の休日という条件さえ満たしていれば、これも違法ではありません。この場合、最大24日間の連続勤務が理論上は可能となりますが、こんな酷いことに労使が合意するとは考え難い話です。 その会社が、就業規則で一週間の開始日を月曜日と定めている場合だけは、一週間の中に休日がないので、違法ということになります。

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

      カテゴリ

      < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

      覆面調査に関する求人(東京都)

      この条件の求人をもっと見る

      Q&A閲覧数ランキング

      カテゴリ: 職場の悩み

      転職エージェント求人数ランキング

      • 1

        続きを見る

      • 2

        続きを見る

      • 3

        続きを見る

      あわせて読みたい
      スタンバイプラスロゴ

      他の質問を探す

      答えが見つからない場合は、質問してみよう!

      Yahoo!知恵袋で質問をする

      ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

      スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる