その方が"公務員だ"と名乗っているならそれはアウトだと思います。しかし間違いやすいのですが教師、と名乗っている場合ですが、教師の全てが公務員と限りません。 教師の副業(質問主があげた例をこれとします)が公務員法の法律で禁止されているのは公立の"常勤"講師のみです。公立、私立の非常勤は他の学校で掛け持ちしていたり自分の仕事している方もいますので副業の禁止などはあまりありません。 私立校の"常勤"でも学校ごとで副業が許されている場合があります。 公務員が公務員法で副業が禁止されている理由として情報の漏洩の可能性、本業の公務員としての仕事が疎かになる可能性などがあります。 なので副業する場がネットであったとしても質問主が危惧している"どうにもできない"は"どうにでもできる"ので大丈夫だと思われます。
法律云々ではなく、規定ですよ。 基本的に、YouTuberやらは駄目ですね。 収入を得ていなくてもです。 理由 よく、趣味だからokとの理論の方もいますが、動画投稿は趣味ではありませんよね。 趣味や特技を動画投稿するのですから、趣味の主部に該当していません。 また、収入を寄付したら問題ないとの理論の方もいますよね。 寄付には税金がかかります。 つまり、黙って寄付して放置は、脱税です。 寄附金控除には、申請が必要なので、結局バレます。 例) ゲーム実況 ゲームをすること→趣味 第三者に開示すること→趣味に該当しない。 しかし、例外として自治体の許可を得ている場合は、別です。 つまり、公務員身分として、業務の一貫としてYouTubeを自治体広報に利用している方々です。 何名か有名になりつつある方々がいますよね。 許可を得ず、公務員ガイダンスに背いたYouTuberをやった場合、処分されますね。 規定に背き処分が言い渡された際に、反論として、趣味を動画投稿し、趣味だとして言い張った愚か者もいますし…。 どう考えたら、趣味が趣味して趣味する事に修飾されたのか聞いてみたいですよ(笑) しかし、時代が変われば解釈も変わるので、今後はokになるかもですね。
バレなきゃいいんだよバレなきゃ。 メルカリなんて相当売り上げあげない限りバレない
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