解決済み
保険料の徴収は月単位です。 退職の場合は喪失日が翌日です。12/22だと12/23、12/30なら12/31です。いずれの場合でも退職は12月なので徴収は11月までということになります。退職者側のメリット・デメリット、会社側のメリット・デメリットは特にないです。 被保険者資格の取得と喪失については日単位です。 退職の場合は喪失日が翌日です。取得は当日です。退職日(今回であれば12/22)まで保険証は前の会社のものが使えます。新しい保険証は次の会社の入社日(今回であれば12/23)から使えます。メリット・デメリットは発生しません。 社会保険は2重加入できません。退職してから次の会社へいくなら特別なことは何もありません。それぞれの会社が処理してくれます。同時に2つの事業所で働くという話であれば従業員側での届出が必要になります。保険者や事務所の選択等の手続きがそうです。少しだけ手間かもしれません。
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