解決済み
今度車の免許を合宿で取りに行きます。 仕事を辞めてからいくのですが、時間的に国民健康保険に加入する暇がなく、その間が保険証がないことになるのですが、保険証がなくても大丈夫でしょうか? 確認書類としては、マイナンバーカードはもってきます。
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自動車学校は、民間企業であり 犯罪収益移転防止法第二条で指定された対象業界なので、身分証は自由に指定ができます。 従って、自動車学校側で指定されていないものを持って行っても却下されるので 問い合わせるしかないです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13214222348 ↑より ///// 法令で身分証明として定められているのは公的機関を除けば 犯罪収益移転防止法の2条に定められる対象業界(ざっくばらんに言うと金融機関や不動産業など財産の取引に関する業界と思っておけばいいです)に定められる業界だけです。 【身分証明について】 一般的な話 ポイント ・日本ではすべてで使えるオールマイティな身分証明は存在しません。 ・法律で認められているのは公的機関と犯罪収益移転防止法で定められた対象業界だけです ・それ以外の業界では取捨選択可能です。 【犯罪収益移転防止法で定められた対象業界】 ○金融機関等(法第 2 条第 2 項第 1 号~第 43 号) 銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、 株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、 保険会社、外国保険会社等、少額短期保険業者、共済水産業協同組合連合会、 金融商品取引業者、証券金融会社、特例業務届出者、信託会社、自己信託会社、 不動産特定共同事業者、無尽会社、貸金業者、短資業者、資金移動業者、 商品先物取引業者、振替機関、口座管理機関、電子債権記録機関、 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、両替業者、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、弁護士・弁護士法人、司法書士・司法書士法人、行政書士・行政書士法人、公認会計士・監査法人、税理士・税理士法人 【公的機関及び法律で定められた業界では】 以下のものが身分証明として通用します https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7483/ ↑は銀行業のサイトですが 犯罪収益移転防止法で定められる業界は共通です。 つまり同じ顔写真付き身分証明でもパスポートや運転免許証と位置づけは同じです。同格というべきでしょうか。 しかし法令で定められていない業界では独自裁量に任されます。ネットカフェでも同様であり ↑のリンク以外のものを追加するも除外するも自由です。 そして冷静に判断できるなら マイナンバーカードを外すことが多いですね。 ///// なお、保険証は持つようにしましょう。 医療費が全額負担になってしまいます
自動車学校はそれでいいですよ。 でもけがや病気の時に保険証がないと3倍の医療費ですよ。
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