教えて!しごとの先生
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自分は中小企業の小のほうの株式会社にて勤続がもうじき5年目になります。 ※パート、社員合わせて30人ほどの会社です。

自分は中小企業の小のほうの株式会社にて勤続がもうじき5年目になります。 ※パート、社員合わせて30人ほどの会社です。今年も夏&冬のボーナスのうち夏はもらえたのですが、12月6日支給の予定の冬のボーナスが 無しにすると社長から直々に伝えられました。 ※冬のボーナスが無くなるのは正社員20人あるなかで自分一人だけ無しの対応。 正直、住宅ローンのボーナス払いもあるので、支給月目前で唐突にボーナス無し。 ※社長は自分が毎回夏冬のボーナスを住宅ローンを当てているのは知ってる。 確かに、病気などで今季の有給を使い果たしてしまったのと、数日前に仕事内容にて社長と少し言い合いになりました。 組合もない会社ですし、ワンマン社長なもので、社長のやりたい放題です。これって労基法違反などの対象になるんでしょうか? ちなみに一回のボーナス支給額が平均13~15万です。そのうち10万は住宅ローンで消えます。月の給与も良いとは言えないです。月残業して、手取り18万ほど、しかもタイムカード管理なのに、定時17:30以降から残業がつくのではなく、何故か18時からが残業扱い、しかも申請型です。 こんな状態で、いきなり冬のボーナスが無くなったのが納得できていません。 何かいい方法ありませんでしょうか? どうかお知恵をお貸しください。 宜しくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    残念ながらボーナスや賞与というのは労働基準法の賃金には該当せず 企業側や使用者の判断で支払われる恩給の位置づけとなります。 労働契約書や就業規則にボーナスや賞与を支払うと明記されていれば、それは賃金の性質を持つので労働基準法での賃金となるので企業側や使用者は支払う義務が発生します。 しかしほとんどの場合 業績に応じて支給 などと書かれてることがほとんどで、この場合は恩給扱いなので企業側や使用者に支払う義務はありません。 質問者さんには辛いことかと思いますが、やはり社長と言い合いになったり意見が食い違う場合、恩給という性質上ボーナスや賞与は貰えないと思いますし今後の支給は無しの可能性もあります。

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