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会社の金融危機による急激な業績悪化のため、ある社員(59歳)に解雇通知を渡しましたが、本人(家族)が納得しません。 就…

会社の金融危機による急激な業績悪化のため、ある社員(59歳)に解雇通知を渡しましたが、本人(家族)が納得しません。 就業規則にも明記をしてます。(本人、確認済み)解雇理由が、業績悪化という明確な理由なので本人が納得(解雇通知にサイン)しなくても会社としては解雇できるということを、いつも給料計算などを頼んでる所で確認済みです。 ですが、不安なのでこちらでも確認してみようと思いました。 これで、正しいですよね? ただ、まだ本人からの了承は得ていません。最終手段としては内容証明郵便でその効力は発揮できるのですが、今の段階で通達するのは逆なですると思うのでしていません。 この社員が一番勤務年数も長く、給料も多く、失業保険も多くもらえる(他の社員たちは少ない)という理由からやむを得ない理由ということも本人にも伝えています。 本人(家族)の希望としては、年齢もあり、しばらくの間待ってほしい(金銭面で不満がある)ようなのです。 あらゆる企業努力をした結果の決断ということも伝えています。 私が思うに、給料も払えない・会社存続のため=社員も共倒れとならない為という理由も伝えてるのですが。。 でなければ、解雇も考えていません。 お金のない所から給料も払えないというのは当たり前のことですが、納得してもらえません。 また、この社員は10年前に、前払いで60歳になった時点の退職金を渡しています。(家のローン返済のため、本人からの申し出によってです) そういうことは棚に上げて、要求ばかりするのはどうかと思います。 本人が納得しなくても、自動的に解雇したことになりますよね?また、保険もなくなることにもなりますよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    これって「指名解雇」ですか? だとしたら、会社側には解雇の回避努力をしていないとみなされ無効になると思いますが。 説明及び協議だけではダメ。 役員報酬の減額や経費削減対応、退職勧奨など。 特定の社員を解雇となると、人選の合理性が問われますけど、ここに問題あると解雇権濫用になってしまいますね。

  • 1.人員整理の必要性 2.解雇回避努力義務の履行 3.被解雇者選定の合理性 4.手続の妥当性 ご存知かもしれませんが解雇の4要件です。 2が一番問題になるでしょうね。 例えば経営陣の賞与が払われたりしていませんよね? 最終的に納得してもらえなくても解雇はできますが、無効を訴え裁判になる可能性もなくはありません。 59歳ということは数ヶ月で定年になるのでは? 下手をすると定年までの数か月分の給料より裁判費用、弁護士費用のほうが高くなったりしませんかね?

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