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社長と事務の課長(退職済)のどちらが正論でしょうか。

社長と事務の課長(退職済)のどちらが正論でしょうか。1ヶ月前ですが社長と事務の課長が言い争っていました。 給与の件についてで、事務の課長が9月分の給与で6万円残業をつけ、合計で手取り31万円をもらった件です。 内容は 事務の課長が管理職が残業代をつけてはいけないという社内規定はなく、やったことに対してつけられないのはおかしい。 社長は社内規定はないが、管理職は役職手当5万円をもらっている。残業代が発生しないように定時までに仕事を終わらせるようにしないといけない。それに君は労務を担当しているが、他の部署に残業代を押さえるように指摘して、他の管理者も残業せず帰ったり、残業してもつけていないのに示しがつかないよ。だから役職手当があるんだよ。 と言われていました。 ちなみに私は平です。基本的に残業しませんが、残業すれば残業代はつきます。 事務を手伝うようになって、11月に支給された給与をみました。手取り24万です。 私は21万ですが実家暮らしなので住宅手当ての2万がつきません。 そうすると22万なので、その差が1万。 しかし、総支給額は32万でした。私は5万円ほどですが、課長は8万円近く引かれています。 役職があっても手取りは1万円ほどの違い。これが現実なのですか。

補足

事務の課長は31歳で新しい業種に就くとやめていきました。

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243閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    その課長が管理職(管理監督者)としての待遇を受けていれば残業代は付かないです。 管理職手当として5万円出ているとのことですので、その点はいいのですが勤務時間に関しての裁量権を持っていることも重要です。 すなわち、就業時間外に働いても休日に働いても、あるいは午後から出社しても、終業時間前に帰宅しても会社の関知するところではない=自己責任での行動だということです。 ただし管理職就業規則があればその拘束は受けます。

  • 書面で契約条件を見ないと分からないことが多いです。 管理者なのか、そうじゃないのか?が争点になります。某店舗の店長も店長という管理者として無休で働かされていましたが、実質は本部のいいなりということで管理者ではないと判決が出てます。 会社によって、どこまでが実質的管理者なのか?が問題です。 管理者じゃなければ本来は残業代はつけられるはずです。ただ残業は上司の命令で行うので、勝手にやったなら残業がつけられないことになります。 ただどれもこれも書面ではなく口約束だと言った言わないの水掛け論になります。

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  • 課長の方が正論です。 管理職と管理監督者は違います。社長は管理監督者のことを言っていますが、一般的に課長は管理職であっても管理監督者ではありません。

    なるほど:1

  • 課長職 管理監督者は残業代なんて付きませんよ 管理手当が付いてますから 基本的に何処の会社も同じでしょう 管理者はまとめ役ですから 会社の方針に従って働くのが 当たり前

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