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1月支払いの給与が扶養に入る。 こんにちは。閲覧ありがとうございます。 現在大学生でアルバイトをしているので…

1月支払いの給与が扶養に入る。 こんにちは。閲覧ありがとうございます。 現在大学生でアルバイトをしているのですが、扶養がそろそろやばいです。 現在のアルバイト先は、5月から始めました。月末締めの翌月15日払いです。 にも関わらず、12月分の給与が、年末調整の対象だと言われました。 国税庁のホームページでも確認し、電話もしましたが、1月支払いになるので、来年の扱いになるはずです。 今年の5月まで別のアルバイトをしていたのですが、そちらも月末締めの翌月15日払いだった為、実質13ヶ月分が対象になってしまいます。 国税庁の電話で相談をしたのですが、きっとバイト先の上の方には取り合って貰えないと思うので、自分で確定申告しようと考えています。 自分で確定申告したとしても、1月支給分は入ることになるのでしょうか?全く詳しくないので教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    確定申告、年末調整ともに対象となる収入は1月~12月に支払われたものです。 12月の労働実績が1月に支払われるならその収入は1月が属する翌年分となりますので勤務先の考え方がおかしいです。 そもそも年末調整は「確定」させる処理ですので、まだ確定していない給与分を含めることなどできるはずがありません。 それでも頑として勤務先が間違いを認めないなら、12月に受け取る源泉徴収票には1月支払い分の支払い額及び源泉徴収税額が含まれていることを備考欄に記載してもらいまたは自分で記載し、そのことについて税務署で相談するしかないです。

  • 12月分の給与というのは、意味が二つ取れますが ①12月に働いた分が1月に支払われる、この話なら本年度の減産徴収票には算入されません 源泉徴収票というのは、1月1日~12月31日に支払われた賃金(給与、ボーナス、など)でもって作成されるもので、働いた月は関係ないですよ ②反対に12月に支払われる給与なら本年度の源泉徴収票に算入(含まれる)されます ①の場合は、1月の支払われる分が12月発行の源泉徴収票に含まれるのであればこれはおかしいですから、源泉徴収票をもらったら住所地の税務署に相談してはいかがですか? なお1月に支払われる給与で前年度の源泉徴収票に含まれる事例としては、12月中に払われるべき給与が1月に入って払われるとき(違法行為ですが)は含まれることがあります これではないと思いますのでね なお。前職の源泉徴収票と今お勤めのところと2枚以上源泉徴収票があるときは当然合算して確定申告が必要です

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