解決済み
バイトの年末調整のことです。店長に年末調整の紙と学生証のコピーを提出するように言われたのですが、とうに学校を辞めているため学生証がないので年末調整の紙だけ出しました。 店長には学校をやめたことを言いたくありません。 学生証のコピーがないと年末調整の紙も提出されないのでしょうか?
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二つの可能性が考えられます。 ひとつは、質問者さんが『勤労学生控除』の適用を受け ようとしているので、店長さんが学生証のコピーを提出 して!と云ってる可能性。 もうひとつは、其処のお店では学生さんが勤労学生控除の 適用を受けるのが、当たり前に成っているので店長さんが、 気を利かせて(勤労学生控除を適用させるので)学生証を 提出するよう、求めている可能性。 果たして、どちらですかね!? 質問者さんが勤労学生控除の適用を求めているのでなけ れば、店長さんに『学生証のコピーって、勤労学生控除 の関係ですよね!?私は勤労学生控除の適用を受けるつもり はないので、学生証のコピーは提出するつもりはないです』 と説明すれば宜しいかと。 (勤労学生控除の適用は、扶養控除(異動)申告書の『勤労 学生控除の適用を受ける』って欄にチェックを入れて、 提出する事になっているので、ここにチェックが入って いると学生証のコピーが必要です) 勤労学生控除・・・ →通常は、所得税は所得金額が103万円を越えると、課税 対象に成るが学生さん(勤労学生)の場合は、所得金額が 130万円まで本人の所得税は課税されない事に成っている。 但し、所得金額が103万円を越えてしまうと、親の税金上 の扶養対象から外れることになるので、注意が必要です。 (因みに、保険上の扶養対象は130万円まではOK!ですが)
いいえ、勤労学生控除27万が受けれないだけ。
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