解決済み
貿易における、海上運送中の貨物所有権について質問があります。 私の理解では貨物の所有権はB/Lにより指定された人にあり、 荷受人は最終的にB/Lを差し入れてD/O発行、貨物を引き取りするという事かと思います。 しかし実際の貨物引き取りは運賃等の支払いが済んでいないと貨物の引き取りが出来ないというような話も勉強の中で出てきました。 単純にB/Lだけで所有権が規定されるなら、貨物の引き取りに船社(?)の許可がいるのもおかしな話な気もしますが、 このあたりの貨物の所有権に関して厳密にはどう定められているのか教えていただけますでしょうか。
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私見です。 インコタームズは危険負担と費用負担を定めており、厳密には所有権とは関係ありません。 BLは船荷証券であって、所有権というよりか、貨物の引き渡し権、というふうに考えるべきかな、と思います。有価証券であり裏書譲渡可能ですが、WAYBILLのような単なる引き渡し券的なものも多く使われています。(海上もエアも) 所有権については、売買契約の中で定められるべきものだと思います。実際にはインコタームズの危険負担と所有権を混同して使用しているケースが殆どでしょうが。 輸送会社は運賃債権を持っており、運賃支払い無い場合は、貨物を差し押さえというか引き渡さない権利を有する、ということをBL裏面約款や運送契約で明記しているのではないでしょうか。 BL裏面約款読んでみることお勧めします。国際標準の約款が検索すればでてくると思います。
難しいですよね。正確に回答できるかわかりませんがざっくりいうと、荷受人はB/Lを差し入れて、(その際に支払済を確認し、)船社からD/O発行(ターミナルに対する指示・許可等)、ターミナルが指定された貨物を受け渡します。この辺の支払いに関係するのはインコタームズによるので一概には言えないし、また、デマレージ料金(長期保管)等もありうる。 B/Lの所有権の問題はB/L約款を勉強するしかありませんが、一般的には、ヘーグ・ルール(米国など)、ヘーグ・ヴィスビー・ルール(日本を含む先進国)、ハンブルグ・ルール(途上国が多い)等に準拠しているものかと思います。
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