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アルバイトの給与振り込み口座について

アルバイトの給与振り込み口座について新しくアルバイトを始めたのですが、口座を〜銀行の〜支店に新しく作ってくれと言われました。 しかし自分は既に別の銀行二箇所で口座を作っていますし、家からその支店までが遠いためできれば作りたくありません。 そのため既にある自分の口座に振り込みかもしくは給与手渡しをお願いしようと思っているのですが、労働者側の主張として通りますか?? 口座を作らないなら辞めてもらうなどと言われたらそれまでですが、法律的に問題はないのでしょうか? また、振り込み手数料を給与から天引きするならいいと言われた場合それも法律的には問題ないのでしょうか?

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136閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    どれも法律的に問題はありません。 あなたの口座に振り込みか手渡しにしてもらえるかはその会社次第です。 いやならそこで働くのはやめましょう。

    2人が参考になると回答しました

  • 法律的には、賃金は現金手渡しが原則です。(労働基準法24条) 労働者が合意した場合は「労働者が指定する銀行口座」に手数料会社負担で振り込みすることができます。(労働基準法施行規則7条の2) よって、会社が指定する口座以外不可とすることはできません。

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  • 銀行が遠いから手渡しで等と言う、あなただけのわがままが通るとは思えません。 給料を払う義務はありますが支払い方法をどうするかは自由です。

    1人が参考になると回答しました

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