解決済み
主でしている仕事の他に単発のアルバイトを時々していますが、その単発のアルバイトの年末調整についてお教えください。 日払いのアルバイトの源泉徴収について調べたところ毎日の給与が9,300円未満なら源泉徴収は不要とされているそうですが、今までの給与明細を確認したところ総支給額から源泉所得税が引かれていました。 そこで3件質問があります。 ①単発ではありますが給与は1ヶ月まとめての支払いになります。そのような場合でも日払いのアルバイトでの条件が適用されますか? ②所得税が引かれている限り年末調整にて源泉徴収票を提出すると思っておりましたが必要ないのでしょうか? ③必要ないとしたら何のために源泉所得税が控除されたのでしょうか? ご回答の程よろしくお願い致します。
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①3つの要件すべてに該当しますか? ・日額給与が9,300円以上(交通費などの経費は含まれない) ・雇用主が事業者で労働契約を結んでいる ・継続勤務2ヶ月以内の日雇い契約 該当すると源泉徴収されます。 満たさなくても、源泉徴収されている場合は、支給者の間違いであることもあります。 ②本業の方で年末調整に含めてもらえるものでしょうか? 二か所以上から給与をもらっている場合、基本は税務署への確定申告になります。 退職していたので、前職の源泉徴収票を含めて、現職で年末調整はいたします。 ③「源泉徴収をしておけば、税務署に問題にされない」という考えです。 源泉をしなかった場合、本人から取り戻すことができなければ、支給者が負担することになります。それを安全に回避するには、源泉徴収しておけば問題がない。本人が確定申告をすればよいだけのことですから。
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