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夫の社会保険の扶養に入っていた主婦の収入が130万円を超えて夫の扶養から外れてしまうんですが、国民年金と国民健康保険に自…

夫の社会保険の扶養に入っていた主婦の収入が130万円を超えて夫の扶養から外れてしまうんですが、国民年金と国民健康保険に自分で加入することになるでしょうが、その仕組みが知りたいです。扶養からはずれたあと、自動的に国民年金と国民健康保険の納付書が自宅に届くようになっているのですか? それとも自分から扶養から外れたことを申告して、国民年金と国民健康保険を申請しないと永遠に無保険の状態なのですか?

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que********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者扱いの取り下げ申請手続きを行って下さい。 ②健康保険組合又は協会けんぽ(全国健康保険協会)から健康保険の資格喪失証明書が発行されますので、その証明書を持って、住民登録をしている市町村(役所)において、国民健康保険(地域保険)の加入手続きと、国民年金の種別変更届(第3号→第1号被保険者)をご提出下さい。 以上、失礼いたしました

    mat********さん

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