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年末調整について質問です。

年末調整について質問です。夫の年末調整の、配偶者の合計所得金額は、妻(私)が掛け持ちしている場合、全部合わせた額を記入する必要があるのでしょうか? 私の収入は以下のとおりです。 ①A会社(1~2月) 約11万 ②B会社(2~12月) 約145万 ③C会社(3~12月) 約15万 2月まででAは辞めて、BとCは掛け持ちです。 2月までは夫の扶養に入っていましたが、3月から外れて、今はBの社会保険に入っています。 よくわからないのですが、Cの給与明細では所得税が源泉徴収?されて引かれています。

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47閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    全部を合わせた額です。 Cで所得税を徴収されるのは、所得税が控除される所得控除申告書が1箇所にしか提出できないからで、掛け持ちする場合は申告書を提出している1箇所以外は88000円以下でも高い税率の所得税が徴収されるようになっているからですので、確定申告すれば還付されることが多いです。

    知恵袋ユーザーさん

  • もちろん、全部合計ですよ。 今年の1月~12月にもらったすべての給与が年収です。 所得税が源泉徴収されているか否かは関係ありません。 全ての収入を合計して、「配偶者の合計所得金額」欄の「収入金額等」の欄に書いて、裏面もよく読んで「所得金額」の欄も書いて下さい(^^)/

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