教えて!しごとの先生
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現在大学四年生で、二つバイトを掛け持ちしていて、既に1年間の所得が103万を超えていて勤労学生控除を申請する予定です。(…

現在大学四年生で、二つバイトを掛け持ちしていて、既に1年間の所得が103万を超えていて勤労学生控除を申請する予定です。(親の許可は受けています)1つ目のバイト先をA。 二つ目をBとします。 Aは現在52万円ほどで、Bは55万ほどです。 今はBを主たる勤務先にしていて合計所得も多かったことから、Bで年末調整をしようと思っていました。 (Aでも会社内の年末調整をやる期間がありましたが、Bでやろうと思い、断って、期間終了) しかし、Bは曜日固定制でAはシフト提出タイプのバイトの為、今月の稼ぎによって結果的にAの合計所得がBよりも多くなりそうです。 掛け持ちバイトをしている時に、年間所得が少ないが側のバイトで年末調整をしてもなにか罰則などはないですか? 回答お願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    罰則はありません。結果逆になってしまっただけなので、質問者さんがおっしゃる通りの年末調整をしてもらえば大丈夫ですよ。 扶養控除申告書はBに出してるんですよね? 今後も同じようになるなら今から逆にしても問題ないと思いますし、来年1月から逆にしても大丈夫です。

  • どこでやろうが関係無い。 1ヶ所でしかできないってことに気をつける。 二重にやった瞬間に所得税法違反です。 確定申告で、税額は更正できますから、追徴には なりませんけど。

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  • 年末調整は片方だけであって、扶養控除等異動申告書を出した方だけ。 両方に出しているなら違法状態。 ちなみに、あなたの場合確定申告必要。 年末調整は実質無意味です。(やってもやらなくてもどっちみち確定申告必要だから)

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  • 勤労学生控除は合計所得65万円以下でなければ受けられません。あなたは対象外です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm 年末調整をするのは、扶養控除等申告書を提出している先です。 どちらに提出するかはご自身の判断で構いません。

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