解決済み
9月にピザ屋のデリバリーで事故を起こしてしまい、店の三輪バイクは全損・私は大手病院へ入院→リハビリ病院へ転院しリハビリ中で、全治三ヶ月の開放骨折です。 7対3で私に非があり、店が契約してる損害保険会社(三井住友海上)と手続き。 その後、損害保険会社から見舞金30万が私の口座に振り込まれ、店長はすでにこのことを知ってます。 実は手続きの最中に店長から、「考えがある。店のバイクが足りないから、その見舞金をこちらへ振り込んでくれないか」と提案され、後日振込口座を伝えてきました…。 以前も店の三輪バイクを全損してしまったこともあり、今回の事故は私に非があるので後ろめたいんですが…。 これは支払う必要ありますか? もし相談するなら、労働基準監督署か店が契約してる損害保険会社(三井住友海上)のどちらに相談すべきですか? 労働基準監督署は、メール相談か電話相談か直接窓口で相談かで対応が変わってくるんですよね? 店は、入院中の担当医師にいつから働けるか確認後、転職先が決まり次第辞める予定です。 高額医療費免除や労災休業給付金の手続きはすでにしてます。
529閲覧
1人がこの質問に共感しました
損保会社で人身事故の担当者をしています。 >これは支払う必要ありますか? 交通事故そのものが、ご質問者様側過失70%とのことですので、店舗(または会社)側の損害が42.9万円以上なら(42.9万円×70%≒30万円なので)、少なくとも30万円を支払う必要があると思います。 店舗(または会社)の損害が42.9万円未満なら、その金額の70%(たとえば、20万円なら20万円×70%=14万円)を支払う必要があります。 一般的には、従業員と会社側とで話し合って弁済額・弁済方法を決めることが多く、支払い義務のある全額を支払わされることはそれほど多くないかもしれません。 今回のケースについても、店舗(または会社)の損害は、壊れた三輪バイクの修理費用と休車損害ですので、損害額は42.9万円を超えているのではないでしょうか。 そして、実際の弁済額は30万円を超えるけれども、保険会社からの一時金が30万円なので、30万円で決着しましょうという提案がなされているのではないでしょうか。 私の推測が正しいか間違っているのかは、確認してみなければわかりませんが、《もし正しい場合には》、支払いについて前向きに検討するべきだと思います。 一時金は実損填補される保険金以外に受け取れるものなので、それを店舗側に支払っても、ご質問者様に実質的な損はなく、店長の提案は、ご質問者様にとって悪くない条件だと思います。 そもそも一時金30万円を受け取る権利は、保険会社からみると「被保険者」にありますが、おケガをなさったご質問者様も被保険者ですし、保険を契約している店舗(または会社)も被保険者(記名被保険者)になります。 店舗(または会社)が、きちんと保険に加入し、保険料を支払っていたからこそ、今回の交通事故で労災保険や任意自動保険(の人身傷害保険)からの支払いを受けられるのですから、 その労災保険や任意自動車保険の恩恵は受けておいて、賠償義務(弁済義務)は免れようというのは、良識・常識に欠ける行為だと思います。 >もし相談するなら、労働基準監督署か店が契約してる損害保険会社(三井住友海上)のどちらに相談すべきですか? 労働基準監督署は、民事賠償問題にはタッチしないと思います。 今回の店舗(または会社)側の損害について、会社側が給与から天引きするというようなことがあれば、それは法令違反となり、労働基準監督署に相談すれば、対応してもらうことができるのではないかと思いますが、 ご質問のようなケースについては、労働基準監督署はノータッチのような気がします。 損保会社としては、どちらが30万円を受け取る権利があるかについては、ケガに対する一時金ですので、基本的にご質問者様が受け取るべきと考えますが、 被保険者様間の問題ですので、「双方当事者様で話し合ってください」という回答になると思われます。 また、労働基準監督署と同様に、店舗(または会社)への損害賠償問題(弁済問題)にはタッチできません。 >高額医療費免除や労災休業給付金の手続きはすでにしてます。 労災保険で「高額医療費免除」があるのですか??? 【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
デリバリーのバイト経験が長い話です。 お話の様子だと、労働基準監督署に行くまでも無い案件だと思います。 口うるさいバイトなら、その場で「はあ!?」の一言で済んじゃうくらいですよ。 ただ、他でもあなた自身が仰っているように、そこに躊躇があったり、キレ方に迷いがあると言いくるめられてしまうってことも大いにあるし、こじれる可能性大だと思います。 まずは、労働基準監督署とか本部ではなくて、勤務地に最寄りの労働センターもしくは労働情報センターに電話して予約を入れて一度相談に行きましょう。タダだから。 労働基準監督署か損害保険会社のどちらに相談すべきですかの答えはこんな所(知恵袋)にはないですよ。 その答えは労働情報センターにあります。
なるほど:1
まず損保会社は契約に基づき支払われるもので口出しする権利も義務も有りません。相談した処で双方で話し合って下さいで終了でしょう。労基署にしても民事に対応する事は出来ません。そもそもピザ屋には従業員の故意または重大な過失で損害を被った場合従業員に対し損害賠償請求する事が認められています。さすがにたかが30万のために事故を起こす事はないと思うし今回の事故や状況が解らないので何とも言えませんがもし貴方に過失が有るので有れば弁償義務が有ります。但し仮に賠償責任が有るとしても裁判で敗訴しない限り支払うかは貴方の自由です。貴方が納得出来ないなら拒否すれば良いだけです。ただ拒否した場合ピザ屋は弁護士を代理人にして来る可能性が有りますがもしそうならば貴方に相手弁護士が一言も反論出来ず参りました。今回の請求を取り下げますと言わせるだけの法律知識がない限り貴方も自腹で弁護士に依頼しない限り勝ち目はあり得ません。
あなたにピザ屋の所有している車両の損害賠償義務はあるけどね その支払い比率、方法はピザ屋と話あって下さい。
< 質問に関する求人 >
三井住友海上(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る