解決済み
派遣の産休育休・労務関連に詳しい方にご質問です。 当方、派遣社員で 現在、育休中で一度延長しており、 今度の四月入園の保育園が決まらなければ、 育休取得最大二年間の2020年8月までを予定しております。 ただ、今現在第二子を希望しておるのですが、 第一子の育休が丁度終わる日に第二子の産休に入る事が出来れば、大変都合は良いのですが、 そうタイミングよく行く事もないと思うので、 念のため予め法的な部分を把握いたしたく、 下記ご返答頂けますと幸いです。 ------------------------------------------------- ※批判的なご意見もあるかとは存じますが、 ポイント稼ぎの投稿や 質問に対する返答ではないご意見等のご投稿は ご遠慮願います。 ------------------------------------------------- 復職せず、第二子の産休・育休をそのまま取得したい場合、 第一子の育休終了から第二子産休開始日までの猶予はどのくらいあるのでしょうか? 一応、派遣契約で、前職場の契約終了後1ヶ月以内に次の職場の契約が開始されなければ、 有休日数や社保は解約されるとあるのですが、 本件も同様に猶予は1ヶ月あるのでしょうか? ▼都合の良い日程▼ 第一子の育休終了日:2020年8月27日 第二子の産休開始日:2020年8月28日 第二子の出産予定日:2020年10月8日 これであれば、第一子の産休・育休と同じ金額の手当が出るのは確かかと思うのですが、 第一子の育休終了から1ヶ月の 第二子産休開始日:2020年9月27日であれば、 同じ金額の手当を受け取ることは可能でしょうか? また、有休も22日分あるのですが、 第一子の育休終了から、第二子の産休開始まで、 日数が空いた場合、有休を使うことは可能なのでしょうか? もし、使えた場合、 使うと第二子の産休育休手当の受け取り金額へ影響はありますか? 以上、確かな情報をお持ちの方、 ご教示頂けますと幸いです。 宜しくお願い致しますm(_ _)m
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私の前の派遣会社は、育休規程に、育休終了時に派遣先が決まってなければ、育休終了をもって契約は終了すると明記されています。 ネットで根気よく探したら、1ヶ月の猶予があるらしい派遣会社も存在するようですが、なので、対応はまちまちということになります。 ご自身の派遣会社の規程を確認してください。 また、妊娠しているのだから終了にできない、不利益はダメでしょとか思うかもしれませんが、産休にかかっている期間でない時期では、無期雇用ならまだしも更新を繰り返しての派遣では労基法の解雇制限にはあたらず、雇用期間を定められた者として契約期間が終わるということになるだけです。 そして出産手当金や育児休業給付金については、ご自身の派遣会社の規程を確認した上で、再度訊ねるべきだと思います。
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