質問の説明が不十分ですが。一般的な職業訓練は「仕事・就業」ではないので給料は発生しません。ただし雇用保険被保険者で失業給付対象者であらば失業給付が所定日数分支給されます。更に訓練手当として受講日1日500円が支給、条件で通所手当も支給される可能性があります。また公共職業訓練であれば受講開始日における所定日数残で基本手当の延長が認められる場合があります。また失業給付対象外の方であらば条件を満足することで職業訓練受講給付金の申請が可能となる場合があります。ただしこれは税金からの「給付金」ですので「給料」とは言いません。 いわば「お恵み」です。ただし職業訓練の中には企業内訓練として就職した企業・法人の社員として社内でもしくは外部委託で職業訓練を受講する場合があります。訓練は職業訓練法に基づき間違いなく「職業訓練」という名称でこのばあいは「給料」が支払われます。
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