解決済み
質屋はなぜ、流失を認められているのですか? 質屋が流失をみとめられたら、民法349条の流失禁止を定めたメリットはなんですか? たとえば、債権者が質屋の営業許可をとれば意味なくなるのでは?
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質屋営業法に基づいているから・・・ 条文の↓これ・・・ 質屋営業法 (定義) 第一条 この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。第二十二条を除き、以下同じ。)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。 2 この法律において「質屋」とは、質屋営業を営む者で第二条第一項の規定による許可を受けたものをいう。 (質屋営業の許可) 第二条 質屋になろうとする者は、内閣府令で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。 第十九条 質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。但し、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払つたときは、これを返還するように努めるものとする。 2 質屋は、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第十四条第二項の規定にかかわらず、同法第二条第二項第二号の古物市場において、流質物の売却をすることができる。 だので、債権を有しているからって、ほな質屋の営業許可を取得しようかっ・・・ ってよりか、それは民法は民法で354条や366条の規定に従った方が余計な手間暇を掛けるよりも楽だし、わざわざ質屋の営業許可を取得するなんてナンセンスな話だしさ・・・
2人が参考になると回答しました
流質の話でしょ? 一般人同士の質権設定では、流質されると些細な借金のために質物の転売を認めると債権者が暴利をむさぼりかねないので禁止されていますが、商法では可能ですし、質屋は質屋営業法で行政の監督に服しているので暴利をむさぼる懸念が低いからです。
質屋の流失… 質流れのことかな? 担保(品物)を預けて、それと引き換えに金を借りる 質流れ(品物を売却)されたくなければ毎月?だったかな 次々、保管料?金を払えば売却されずに済む 銀行が土地を担保に金を貸すのに似てる 担保の品物を売却出来なければ質屋の赤字(損失)だけが増える 確か…免許か資格があつたはず 小売屋?古物商だったかな(この辺はうろ覚え)
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