解決済み
契約社員の求人で採用された会社の「労働契約書」の一部を原文そのまま記載します。最後に質問です。第6条 第一条の期間中「試用期間3ヶ月」の乙の賃義は、日給月給 金 355000円とする。 基本給 244000 職責手当 86000 確定拠出年金 25000 第9条 当契約は最長5年で当然に終了するものとする。ただし、業務評価などを総合的に判断し、優秀評価者は正社員として採用するものとする。 面接官の面接での内容 「かなりざっくばらんな話し方で、契約社員契約社員と言っても堅苦しく考えなくて結構です、」 実際、60 70まで普通に働くようで、しかも勤務先の平均年齢は60とかいっており、44の私が最年少とすら言われました ⚫質問⚫ 6条にある、日給月給制度というのは、欠勤すれば35から引かれるのでしょうか ️日給とはなにも言われてなく、混乱しています 9条について。 この仕事内容が国家資格を一年以内に受けて受かる必要がある会社で、一生かけてやりたくて応募し、面接官も未経験ならではの意欲をかなり評価してくれて採用されました。しかし顧客クレームもかなりあるために退職する人もいると話していました。契約書からでいいので、わかりうることとして、本当に5年で終了を前提した採用なのでしょうか?面接官は終了とかいわず、堅苦しく考えなくて結構です、しか言いませんでした。また、5年経過後の正社員については、退職金はないので、契約社員とはそこは変わらないとは言っていました
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労働基準法第15条では、正規、契約、パートアルバイトでも、労働契約を締結する場合には、使用者と書面で労働契約の締結をする事が確定しています。1.労働契約の期間、2.労働契約期間の定めが有る場合には労働契約の更新の有無、労働契約の更新が有る場合にはその基準、3.仕事をする場所、仕事の内容、4.仕事の始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、年次有給休暇、交替制勤務の場合(就業時転換に関する事)、5.賃金の決定、計算と支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、6.退職に関する事項(解雇の事由を含む)と最低でこの事項は記載する事が確定しています。貴方の場合、労働契約期間が最長で5年間と成っていますが、労働契約期間が確りと確約されていません。1年間で労働契約を更新して行くことに成るのか?5年間まで労働契約期間の更新が無いのか?解りません。賃金の日給月給制とは、1日の日給分を1ヶ月の総労働日で合算した事を言います。ですから減給される場合には、その月の総労働日の賃金から減給されます。
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