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パートで15年勤務しています。 アルバイトの面接、教育、シフト作成などをしていました。 昨日上司から上記の業務を自分…

パートで15年勤務しています。 アルバイトの面接、教育、シフト作成などをしていました。 昨日上司から上記の業務を自分がやるといきなり言われました。10年以上私がやってきた仕事を取り上げられ納得いきません。 私のシフトも減り給与の金額にも影響がありそうです。 今までほぼ私の業務にはノータッチであったのにこの長期間頑張ってきたことがなかったことにされているようでこのまま働いているのが嫌になりました。 これはパワハラには当たらないのでしょうか。 会社の労務窓口に相談する前にこちらで相談致したく投稿しました。

補足

暴言などはありません。仕事の取り上げによる精神的苦痛がパワハラになるのかということです。

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yo0********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    単に業務内容の変更なのでパワハラには該当しません。 さらに言うと、業務内容の変更はその権限がある会社の担当者の専任事項であり、それは各会社が自由に運営、運用してよいものです。 要はどのように考えるかは会社の一存であって、何かしらの法律などによって、例えば「○年以上続けた業務に関しては、本人の了解なく変更してはならない」などの法律は当然ですが全く存在しません。 よってこの件はあなたの主張がごもっとも、正しい、とする根拠が全くなく、逆に会社の判断を拒否すべき法律も存在しないことから、あなたの主張が正論にはなり得ませんので、恐らくは無理だと考えられます。 仮にですが雇用契約書に「アルバイトの面接、教育、シフト作成などを業務とする」とあるなら、その場合は「パワハラ」どころではなく「契約不履行」になり、もっと重要な問題です。 ですがそれがないなら、あなたの主張は「根拠のない過度な要求」となるので、それれを聞き入れる義務は会社には全くないことになります。 尚、その業務から外されたので手当や給与が減った、となればまたこれは違う問題になります。 要はどれをとっても「パワハラ」ではないことは確実で、仮に問題になるなら「違う問題」である、ということになります。

    MikAzukiさん

  • 割り振りの話なので、個々の職場における業務上の一意見と見なされ、職場とのやりとり自体は労働問題には当たらないケースです。現場責任者または会社の管理部に相談して、会社の方針で解決すべきものです。 どちらかというと核心は、ご自身がシフト制かどうかということですね。正社員と同様、雇用契約書で労務提供時間または時間数が明確に規定されている場合は休業手当を請求できるのではと思います。しかし出勤日・時間がシフト制により決められる場合は、計画的な労働配置ですので不足分の賃金請求はできません。参考になれば。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 本来、面接・教育・シフト作成は、社員がするものだと思います。 パートさんがシフト管理する職場もあるようですが、パートである貴女が全て対応していた事に驚きです。 貴女の上司は10年間 貴女に任せたままサボっていたのでしょうか? 今更、仕事を取られ、シフトを減らされるという現状は納得出来ませんよね。その気持ち分かります。 まず、仕事を取られた事で労務窓口にされる前に、貴女の雇用契約内容を見直してください。 パワハラの定義としては【過小な要求:過大な要求とは一転して、業務上の合理性もなく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないことが過小な要求型のパワハラです。たとえば、経理部員として採用されたのに、書類にシュレッダーをかける業務のみを命じたり、一日中清掃をさせたり、あるいは仕事を与えずに放置したりすることなどが挙げられます。】となっているので、貴女の業務であるにもかかわらず、上司が貴女の仕事を取り上げ、シフトを減らしたとなると、パワハラに該当する可能性があります。 しかし、人事に関わる事・教育的指導に関わる事・シフトなど管理に関わる事が、本来貴女の仕事ではなく、上司の仕事であった場合、上司の職務怠慢に当たると思います。 どのみち上司が悪いことになると思います。 また、シフトに関しては、採用時に交付される雇用条件通知書を確認してください。 契約している日数によりも著しく少ないシフトであれば、その雇用条件通知書の記載内容との違いについて、この問題に関する責任者に、説明を求めることが可能です。 貴女の仕事が減ったことは、恐らく上司の職務怠慢に当たることが理由な気がしますが、貴女のシフトが減らされたのは何故なのが理由が読めません。 理由を確認してみてください。

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    通りすがりの狐さん

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