解決済み
経営者が悪徳社労士と結託し就業規則を改定されようとしている職場です有給はとらせない、休みはできるだけ与えなくない(働かせてナンボ)しかし給料は出来るだけ低く抑えて、残業代は払いたくないと24時間考えている経営者のもと働いている労働者です 一年単位の変形労働時間制で悪意を持って出来るだけ給料を固定残業代でまかなおうとするならば、一ヶ月単位で何時間分つけられることが考えられますか? ただし出来るだけ年間(月間)休日を少なくし、一日あたりの法定労働時間は長くし、残業代は払いたくないので法律に反しない範囲で残業代は固定残業時間(給料に含まれている払わなくても良い残業時間)に含めてしまうものとします またその悪質度の度合いを見る方法及び対策を教えてください
166閲覧
顧問社労士がこういった、と経営者が正当化するために、社労士をだしに使うことがあります。お感じのように悪徳社労士であるなら、経営者に言って、社労士に正当であることの一文を取り付けてください。おそらく所属社労士会から懲戒をおそれてださないでしょう。 1年単位ですが、労使協定を締結しないことには導入できません。労働者代表にあなたが立候補、過半数の推挙をとりつけ、締結拒否すればいいのです。 その1年単位ですが、休日を少なくするには年間労働日は280日が限度です。そして所定労働時間も2085時間です。280日で割れば、1日7時間25分が限度です。 固定残業代にしても、規定をいかに明文化したかに左右され、個別詳細に検討する必要があります。 ですので悪質度合いを知りたければ、導入制度の詳細をここに列記するか、第3者中立の社労士をみつけて検討してもらうことです。
変形労働制は業務に波動がある時に有効ですがそのような職場ですか? 上限については、あなたの会社が週44時間制か40時間制かどちらが対象かが不明なのでわかりません。 44時間制とすると、来年からはざっと2288時間+残業最大360時間で、 合計約年間2648時間です。 どのみち労働条件がマイナスに振れる時点で悪質です。 対策は、労働者の過半数が不同意とするくらいですができますか?(労使争議状態になります)
転職すりゃ彼是不愉快は一挙に粉砕できるんだがね・・・・
< 質問に関する求人 >
社労士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る