解決済み
夫の年収が1220万をこえています。 現在パートで130万超えないようにしていますが、会社の社会保険に入れるなら扶養から抜けてもう少し働こうか、迷っています。扶養から外れて私も年末調整で自分の生命保険控除等受けた方が税金的にもいいのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。
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1.ご主人は、”控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること”の配偶者特別控除の条件を満たしておりませんので、質問者の収入に拘わらず、ご主人は、所得税額の軽減を受けることは出来ません。 2.次に、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いは、質問者の年収が130万円未満ならば、継続可能です。 3.ご主人が質問者又はご主人を契約者とする生命保険料の控除を受けた方が得です。 以上、失礼いたしました
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