教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

税扶養について無知なもので教えてください。 妻が6月より育休に入ったのですが、税扶養に入れることができるのでしょうか?…

税扶養について無知なもので教えてください。 妻が6月より育休に入ったのですが、税扶養に入れることができるのでしょうか? 育休までに毎月手取りで20万、ボーナスも20万貰いました。 給与所得は手取りと違うんですよね? 仮に扶養に入れなかった場合、年末調整時に扶養控除及び、特別控除は申請できるのでしょうか?

続きを読む

105閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    手取りの数字は一切の公的な計算には使いません。 数字の操作が可能ですから、手取り0円にでも出来ますからね。 使う数字は総支給額です。 配偶者は扶養控除の対象外です。 配偶者控除か配偶者特別控除です。 配偶者控除は数字上無理なので配偶者特別控除だけでしょう。 給料30万円で手取り20万円、ボーナス100万円で手取り20万円でなければ。

  • 本年の給与支給日にもらった給与の天引き前の総支給額の合計額が必要(非課税交通費を除く)給与明細から数字を拾って集計すること 配偶者は扶養控除の対象外で配偶者控除や配偶者特別控除の対象となる 夫の給与収入が1220万を超えると妻が専業主婦でも配偶者控除や配偶者特別控除の適用はない

    続きを読む

    知恵袋ユーザーさん

  • 税金の扶養だけですよね。 配偶者特別控除は、かかりますね。 年末調整か、確定申告でしましょう。 扶養には、入れませんか、税扶養の控除は受けられるも言うこと。

    続きを読む

    ID非表示さん

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる