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現在私(妻)が育休中、主人が今月末で退職します。 子供は主人の扶養にいれています。 主人は新しい会社に就職が決まって…

現在私(妻)が育休中、主人が今月末で退職します。 子供は主人の扶養にいれています。 主人は新しい会社に就職が決まっていますが、3ヶ月の試用期間ののち社会保険等に入れます。(法律上アウトとはわかっていますが今回はこの件についての回答はご遠慮いただけると助かります。) 退職が決まる前までは、年末調整で私を税法上の扶養にいれるつもりだったのですが、(今年に入ってから産休までも働くことが出来ず無給でした) 任意継続するにあたり、どのような手続きを踏めばいいのかわからなくなりました。 任意継続しても税法上の扶養にいれるのは可能ですか? また、できる場合、年末調整でやるのか、確定申告でやるのか、退職前に扶養に入る申請をするのかも教えていただきたいです。 ちなみに私の扶養に入れるか確認しましたが答えはNOでした。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    任意継続するにあたり、どのような手続きを踏めばいいのかわからなくなりました。 >ご主人の健康保険の任意加入と言うことで よろしいでしょうか? 1.資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること 2.資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること となっています。 勤務先 または 保険組合で手続きを行ってください。 任意継続しても税法上の扶養にいれるのは可能ですか? >扶養には所得税の扶養と 社会保険の扶養があり 別物です。 質問者さまの収入が 扶養範囲内であれば 所得税の扶養には入れます。 また、できる場合、年末調整でやるのか、確定申告でやるのか、退職前に扶養に入る申請をするのかも教えていただきたいです。 》ご主人があたらしい勤務先で はじめてのお給料支給日までに 扶養控除(異動)申告書を提出すると思いますの その時に 質問者さまをご記載ください。 なお 年末調整時でも 可能です。

  • 「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」の違いを理解しましょう。 「税法上の扶養」は16歳未満の子供も場合には、所得税には無関係ですし、通常の所得なら住民税にも関係しません。 「税法上の扶養」は年単位で、「社会保険の扶養」は原則、月単位になります。 旦那が今月末で退職して、来月から3ヶ月間社会保険がないのなら、旦那と子供は国民健康保険に加入するか、任意継続するかになります。3ヶ月だけですので任意継続をお勧めします。 (健康保険組合によってはあなたの「社会保険の扶養」に子供を入れることができる場合もありますが、通常、旦那の所得の方が多い場合には無理です。) 任意継続は旦那が会社にその旨を伝えれば手続きしてくれます。

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  • 任意継続と税の扶養は関係ないんで入れます。前の職場に頼めば手続きしてくれますよ。 ただ、国民健康保険の方が安かったりするので、一度役所でいくらになるのか聞いてみたらいいと思います。

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