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医療事務、消毒液の保険請求について。今までは綿球に浸した消毒液の量で算定していましたが、看護部長よりイオダイン10%綿球…

医療事務、消毒液の保険請求について。今までは綿球に浸した消毒液の量で算定していましたが、看護部長よりイオダイン10%綿球30という最初から浸してあるものを使いたいと言われました。薬価にはないものですこの場合、算定不可になり、全て病院の持ち出しになるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    薬価がない製品ですので、保険請求できません。 ただ、全て病院の持ち出しというわけでもありません。 イオダイン綿球ですので、持ち出しかどうかは使用方法に影響されます。 術前手術の消毒に使用する場合。 以前から、手術における外用消毒剤は薬価があろうとなかろうと、保険請求できません。 該当手術の診療報酬点数に従って、その範囲内でまとめて請求の形になります。 (より安い製品の方がお得) 入院患者の消毒に使用する場合。 創傷ケアの場合は、1回総量使用量が15円を超える場合のみ請求可能ですが、薬価がない製品の場合は、請求できなかったかと思います。 器具・環境に使用する場合。 もともと保険請求できない適応です。 はっきり覚えているわけではないのですが、概ね上記のようになると思います。 全てにおいて病院の持ち出しになる訳ではありません。 他に、確か介護で必要な場合は別の方法(材料)の一部として請求したりできた記憶もありますが、このあたりの知識は曖昧です。 詳細は、各都道府県の保険協会などで確認してください。

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