>>相手方が3日経ってもまだ受け取りをしていない時は 郵便の追跡番号で留守の場合、貴方が電話で再配達を依頼して時間帯を変えたりしながら再配達を依頼した方が良いと思いますよ。 今はもう一旦留守で局に持ち帰ると、相手方から連絡でも来ない限り進んで再配達はしてくれなくなってますからね。 だから、差出人からも再配達を要請できるので、大事なものなら保管期限前に何度でも再配達を依頼すれば良い。
なるほど:1
>内容証明は受取りを拒否しても、相手に到達したことになります >民法は到達主義を採用しており相手に届けばよし、読んだか否かは問いません。 このような馬鹿回答があるがそんなことはない。そもそも内容証明と配達証明の違いも分からんようだし(笑)相手が受け取ってもないのに到達したことになどなるわけない。 受け取らなかったら戻ってくるだけで終わり。何も有利にはならない。受け取らなくても到達したとみなされるのは裁判所がする付郵便送達だけだ。
配達証明を付ける理由は何ですか?法的手段を考えているなら、民法は到達主義を採用しており相手に届けばよし、読んだか否かは問いません。ここでは相手がその気になれば読める状態になっているので、受取拒否しても関係ありません。
内容証明は受取りを拒否しても、相手に到達したことになります。 もし、不在で戻ってきたら、再度送ってみると良いですが、内容証明は最終通告の意味合いが大きく、内容を伝えるというより相手へ通知をした記録を残すことの役割が大きいと思いますがね。 相手は、内容を既に知ってるでしょうし。 内容証明の記録は裁判の時、相手へ通知したという証拠のひとつになるので。
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