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アルバイト等の扶養について

アルバイト等の扶養について私は父の扶養に入っています。現在バイトで103万を超えないように計算しながらシフトを入れている状況です。 色々なサイトで調べたものの、いまいちよくわからないので、簡潔に答えてくださる方を探しています。 Q1. 103万を超えると影響あるのは、自分の源泉所得税が帰ってこない、父の支払う税金が増える、という解釈であってますか? Q2. 103万の中に、バイト先から貰っている交通費は入りますか? Q3. 給与明細にある課税対象額と、103万は別物ですか? Q4. メインのバイトとは別に、大学での授業補佐もしており、春学期分のが全て一緒に8月に振り込まれました。秋学期も行った場合、9月~11月の分は、銀行に振り込まれるのが2月だったとしても103万の中に入ると考えた方がいいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    >Q1. 103万を超えると影響あるのは、自分の源泉所得税が帰ってこない、父の支払う税金が増える、という解釈であってますか? 源泉が返ってこないのではなく、源泉所得税というのはあくまでも所得税の仮払であり、年末調整で計算した年税額との差額を還付・徴収するものです。よって正しい回答としては103万円を超えると負担する所得税・住民税が発生する。 父についての認識は正しいです。 >Q2. 103万の中に、バイト先から貰っている交通費は入りますか? 通勤手当として給与明細に別記載されていれば非課税なので含まれませんが、給料の中に込み込みになっている場合は課税なので含まれます。 >Q3. 給与明細にある課税対象額と、103万は別物ですか? 課税対象額とは給与課税される金額のことですから、バイト先で雇用保険に加入していればその控除後の金額です。 103万円というのは額面収入のこと >Q4. メインのバイトとは別に、大学での授業補佐もしており、春学期分のが全て一緒に8月に振り込まれました。秋学期も行った場合、9月~11月の分は、銀行に振り込まれるのが2月だったとしても103万の中に入ると考えた方がいいのでしょうか? 給料になるのでしょうか? 給料の場合支給日が到来した時の収入です。その支給日が大学でいつになっているのかによるかと思います。 給料ではなく雑所得の場合は実際に仕事をした月の収入です。 103万円基準には当然含めます。

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