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医薬品の陳列方法について。

医薬品の陳列方法について。「要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければならない」 と 書かれているのですが 内部の陳列設備とはどういうもの、どういう意味でしょうか? たとえば「要指導医薬品の陳列は、他の医薬品と違ってカウンター内部に置かなければならない。要指導医薬品陳列区画自体そういうものだ」 と、区画全体のことを指すのであれば理解できるのですが なぜわざわざ要指導医薬品陳列区画の内部と書かれているんだろう?とちんぷんかんぷんになってきてしまいました。 登録販売者試験では 本文をそのまま覚えたらいいと思うのですが、少しでも記憶に残るよう絵に書いて覚えようとしたところイメージが出来ず意味が分からなくなってしまいました。 説明下手で申し訳ないですが、至急教えてくださると助かります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    登録販売者に限らず資格試験では往々にしてこういう難解な言い回しをすることはよくあります。 迷った時は現物を見て確認しましょう。 その場合でも登録販売者なら同じチェーン店を見るのではなくて、異なるチェーン店を数店確認しましょう。 店舗やチェーン店により扱いが異なる場合があるからです。 さて私は登録販売者ではありませんが、店舗観察するに思うと、要指導医薬品は、登録販売者か薬剤師の簡単な問診や説明を受けて販売されるべき医薬品と記憶しています。 つまり担当者の方がいない場合には勝手に客がレジに持って行っては困る商品であると言えますね。 ですので、ディスプレイ法は店舗の裁量であるので、細かく指定をすることは毒劇物取締法の薬物以外は難しいと思います。 ということで、要は要指導医薬品は店舗の裁量で一纏めにして陳列棚を指定して、その棚の中に陳列しなさい。ということではありませんか? 要指導医薬品は種類も多く、店舗の客層が違う為、品数もまちまちです。 ですので区画という言い方で、棚なりショーケースなりの集まりを指定しなさい。(先ほど述べた通り、品数によりひと棚とは限らないから) でその棚の中に商品を陳列しなさい。だと思います。 ですから例外事項として、鍵のかかったショーケースの中に陳列してる場合などは除くとなっているのでしょう。 要指導医薬品をまちまちに配置すると、担当者不在の時の販売中止措置に手落ちが起きやすくなったりするからでしょう。

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