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司法書士の本人訴訟支援業務について、司法書士法人がAを支援し、司法書士法人の使用人がBを支援して、AとBが争い会うという…

司法書士の本人訴訟支援業務について、司法書士法人がAを支援し、司法書士法人の使用人がBを支援して、AとBが争い会うということもできるのですか?簡裁業務は明文で禁止されているのに対して、裁判書類作成関係業務は書いてないですよね?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    日本司法書士会連合会の司法書士倫理14章をみてください。 裁判書類作成業務においても明文で禁止されています。 1

  • 司法書士法で禁止されていなくても「司法書士倫理」で禁止されていたと記憶しています。 この辺りは難しいので試験には出ないと思います。

    ID非公開さん

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