解決済み
施設警備では8時間超勤増しはつかないのでしょうか? 勤務内容を簡潔にまとめるとこんな感じなのですが… 16時〜17時からの16〜17時間の拘束の夜勤メインの守衛さん、夜勤増しは6H、休憩は夜勤時間の1H、17H拘束の時は実体のない休憩は30分有り。 巡回14回、約1時間に1回、巡回時間は平均15〜25分、人数は一人のみ、仮眠無し。 日によって施設内の機械の時間指定での停止依頼、機械が異常による停止時にも同様に停止処置を必要とされる。 現在は171or179H以上が超勤となっているのですが、施設警備には8時間超勤は無いのでしょうか? また、30分の実体のない休憩、要は待機を休憩にせよ、という命令なのですが、これはどうなのでしょうか? 蛇足になりますが、まだ請求をする気はないですが、残業代未払いと判断できるなら、最終的にはその手の相談をしようとも思っています。
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一応、8時間労働制を基本としてますが、労働基準法によって、警備員は8時間労働制の枠外にすることができます。休日、休憩などについても同様です。 労働基準法の41条を読んでみましょう。
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