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私の働いている会社は、以前は何年働いても退職金が出ないことになっていました。しかし途中で変わり、退職金がでることになりま…

私の働いている会社は、以前は何年働いても退職金が出ないことになっていました。しかし途中で変わり、退職金がでることになりました。規約の最後に「この規定は、平成◯◯年◯月◯日から実施する」と書いてあります。会社はこの日から退職金の計算が始まるというようなことを言います。私は、この日付から計算となるともらえる年数に達しません。でも8年以上は働いてるので何とかして貰いたいです。この規定だと勤続年数関係なしにこの日付から退職金の計算をするのか、退職金がでるのがこの日付からということかどちらにとれますか?何とかして貰いたいのですが・・・

補足

どちらにとれるかと言うことが聞きたいです

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    退職金制度が最近までなかったということは中小企業だと思いますが、中小企業の退職金は退職金共済のような専門の積立保険に掛け金を払い、満期(定年)になったらたくさん戻ってくるというシステムが大半です。 ですから、満期の定年まで掛ければ払い戻し(退職金)も多く、途中で辞めれば途中で解約となり違約金を引いたらマイナス(つまり退職金0円)あるいは少ししか戻ってこないというシステムです。 あなたの会社でも退職金が出るようになったというのは、退職金共済に加入して掛け金を掛け始めたということだと推測できますので、実施日=保険開始日となり、保険開始日から既定の年数までは退職金が出ないということになります。 勤続年数で計算されるのではなく積立保険で何年積み立てたかだと考えてもらえば理解できるのではと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 規定日からですね。 実質、勤続8年でも、規定日が平成30年ならば、勤続2年。 しかし、貰えない人よりは、少しでも貰えて良しとしなきゃ。(笑) 退職金無しを承知で入社したのですから。

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    1人が参考になると回答しました

  • この日付からすべての効力が発生すると考えるのが妥当でしょうね すなわち退職金のすべての項目の起算日であるということです 会社の考え方ですから、一度しっかり確認されたら

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  • 勤続年数ってよりかは退職金受給資格取得日でありこの日からの年数計算になるってことでは? 何とかして貰いたいって以前の退職者は貰っていないわけだし、そこも踏まえて仮に『退職金として100円』と言われても不服は申せないかと。

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