解決済み
教えて下さい! 外国人の方が日本で働く場合 ビザの関係で与えられた仕事以外はしてはいけないのでしょうか? 例えば 飲食店でお皿洗いのみしかしない。など他の事は一切できないという事があるのでしょうか? 私の職場の上司がそう言っており 今まで聞いた事がなかったので本当なのかなあ…と思いまして。
ちなみに私は保育士で認可外保育園に勤務していますが 外国人の先生がいます。保育士資格はなく 英語で来ていますが 1日普通に保育に入り 英語以外の活動もしているのですが オムツ替えだけはさせられないと上司は言います。 なので 他の活動は出来てもオムツ替えは出来ないという事に私は納得がいきませんでした。
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ビザではなく在留資格ですが、その在留資格の種類により違ってきます。 例えば、外国料理の調理人は「技能」という在留資格のうち、料理という種類で日本に長期滞在を許可されています。この場合はその外国人の「主たる仕事」はあくまでも調理でなければなりません。もちろん、店が忙しいときに自分で作った料理を自分で客席に運んで給仕をすることも、レジを打つことも可能ですがあくまでも勤務時間中の大半は料理人として働かなければならない。ホテルがフランス料理店のコックとして雇ったフランス人を、フロアマネージャーにしたい場合は、別の在留資格に変更しなければなりません。 質問の例でいうと「飲食店の皿洗い」として正社員を雇う企業などそもそもありはしないでしょう。ですが、それも含めて「特定技能1号(飲食業)」という在留資格を持っている外国人の場合は、皿洗いも、給仕も、調理補助も行う事ができます。 留学生、家族滞在などの在留資格を持っている人をアルバイトとして雇用した場合は、仕事の制限は風俗業など以外ではありません。例えばレストランで皿洗いとしてアルバイトを雇ったとしても、その人に調理補助をさせるのは構わないのです。 「留学生は週25時間まで、ダブルジョブ禁止」は間違った回答です。 留学生、家族滞在などの在留資格を持つ人は週28時間まで働く事ができます。別にそれが一カ所であるとか、複数箇所であるとかは問いません。また、留学生の場合は学校で定めた長期休暇中は週40時間まで働けます。どちらにせよ、この質問とは何の関係もありませんが。
「皿洗いのみ」などと言う在留目的の在留資格は、現実には無いでしょう。日本に在留するための「在留目的」があります。「在留目的」以外の活動を行うと、留学の目的外活動許可のような例外を除いて、資格外活動の不法行為になります。
少なくとも留学生は週25時間まで、ダブルジョブ禁止ですが、守られていません。
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