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免許は資格と、厳密には違うものなのですか?

免許は資格と、厳密には違うものなのですか?例えば、医師、美容師、理容師、調理師、自動車などの免許は、弁護士、 公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、宅建などの 資格とは、区別されるものなのか。 それとも、はっきりとした違いなどはなく、免許も資格も同じようなもの なのか。詳しくご存知の方、回答よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    「免許」は公的機関が許可をしたものです。例えば運転免許は、道交法の規定に基づいて各都道府県の公安委員会と言う公的機関が運転を許可するために付与します。そもそも言葉自体が「免じ許す」と言う、国家権力による許可減免の意味から来ています。 「資格」の場合、必ずしもそれを認定するのは公的機関とは限りません。多くの資格は法制度などに基づいて公的機関の「お墨付き」がありますが、そういうものが全くない、いち民間企業や民間団体が発行する資格もあります。例えば、無線従事者やフォークリストの操作資格は、各講習や試験を行った企業や団体が交付するものの、法律に基づき行われる公的なもので免許に近い存在ですが、情報処理関係ではオラクルやマイクロソフトなど、特定のベンダーが独自に出しているものがあり、これは公的な資格ではありませんから免許とは言えません。 また、「免許」は自然人だけでなく法人に対しても与えられることがあり、対象の店舗や事業種を限定する場合もあります。例えば、運転免許は自然人だけが対象ですが、事業免許は基本的には法人の事業所が対象です。 しかし「資格」は通常、自然人に対してのみ与えます。例えば弁護士資格は弁護士に与えられるもので、所属する事務所に与えられるものではありません。法人や団体に対して民間レベルで何か許可を与える、と言うことは一般的ではなく、行動に何かの縛りをかける場合は「団体認定」や「協会加盟」などの形で、免許でも資格でもない別の表現を使う事が一般的です。 まとめると、公的機関による許可が免許で、属人的なものが資格で、どちらでもある場合には「免許」に分類され、どちらでも無いものにはそれらの語は使われない、と言う事になるでしょう。

  • 資格や免許についてですが、大きく分けて、名称独占資格と業務独占資格の二つの資格があります。やっても良いけど、名乗ってはダメが名称独占資格。やってもダメ、名乗ってもダメが業務独占資格。 身近なもの例えると、 自動車の運転免許や理容師に看護師は業務独占資格。介護福祉士や保育士や美容師などは名称独占資格。 例として、あなたが、『ヘルシービューティーコーディネーター』という資格を作り、認定機構を立ち上げて、講習と資格試験を実施し合格者に資格証を授与した場合、他者はあなたが立ち上げた認定機構の認定を受けなければ『ヘルシービューティーコーディネーター』を名乗る事ができなくなる。このことが名称独占資格です。 業務独占資格は、国家試験が実施され合格された者に付与される。他の方のコメントのように国から許可される業務です。

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  • https://kotobank.jp/word/ 広く用いられる用語であるが,そのなかには種々の異なる性格のものが含まれ,講学上の許可を意味する場合と特許を意味する場合とがある。許可を意味する場合は,医師法第2章 (免許) ,薬剤師法第2章 (免許) ,道路交通法 84条 (運転免許) ,酒税法第2章 (酒類の製造免許および酒類の販売業免許) ,銀行法2条 (営業の免許) などがある。特許を意味する場合は,学説により違いがあるが,地方鉄道法 12条 (営業の免許) ,漁業法 10条 (漁業の免許) ,公有水面埋立法2条 (埋立の免許) などがある。 免許は、本来禁じられているモノに許可与えるもの。 資格は、その能力があるかを判定する杓子。 ある資格を持っている事と、それを行使する許可を得た免許とは違う。

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  • 免許は、持っていないと該当することが出来ない。 資格は、持っていないよりは、持っていた方がいい。というレベル。 と思っていて差し支えないと思います。 中には、免許に近い資格もあります。

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