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2019年10月からの介護職員の処遇改善加算についての質問です。 現在、某病院にて介護福祉士として働いています。勤…

2019年10月からの介護職員の処遇改善加算についての質問です。 現在、某病院にて介護福祉士として働いています。勤続通算15年、介護福祉士として10年勤続。 年収は総支給で530万円くらいになります。 正直、介護福祉士としては一般の基準より多いのかなとは思ってますが、もらえるものはもらいたいという気持ちはあります。 介護の月収がが8万円円あがると職場でも話が出ていますが、ほんとにそんなことになるのか?と調べてみてだいたいのアウトラインはわかりました。ただ、 施設ではなく病院職員も対象になるのか? 改善後年収440万円云々という説明がありますが既にその基準を超えている自分は対象になるのか? どなたか詳しい方いたら教えて欲しいです。説明たりない部分は指摘していただければ答えますのでよろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    福祉関係者です。 対象は介護保険施設の為、病院の介護職は対象とされません。療養型は介護保険サービスですので対象です。 すでに基準を超えている場合でも対象にはなりますが、月額8万円以上又は年収440万以上を事業所毎1人以上の1人にはカウントされませんので、質問者様が介護保険施設の職員であった場合は、質問者様以外に上記の改善を1人以上行う必要があります。

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