教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

海外出張社員について、教えていただきたいです。

海外出張社員について、教えていただきたいです。2カ国に出張に行く場合、両国の滞在日数は183日を超えるが、それぞれの滞在日数を見た場合 183日未満であれば 通常の日本の所得税を給与天引きしておれば問題はないのでしょうか。 申し訳ございませんが、よろしければ回答よろしくお願い致します。。

補足

183日以上滞在していて日本で住民票をぬいている場合は非居住者扱いになるので、関係はないと思うのですが、、 183日未満であれば日本の所得税を給与から天引きするということで、それは問題ないのかどうかお聞きしたいです。 まだまだ勉強不足な為、もしお分かりになる方がいましたら教えてほしいです。。

続きを読む

49閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    出張者が日本人で日本に住所があれば、所得税法上の区分では 非永住者以外の居住者という事になる。 非永住者以外の居住者の課税ベースは全世界所得なので、どこで働いていようが日本で支払う給与については源泉徴収の必要が生じる。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる