解決済み
海外出張社員について、教えていただきたいです。2カ国に出張に行く場合、両国の滞在日数は183日を超えるが、それぞれの滞在日数を見た場合 183日未満であれば 通常の日本の所得税を給与天引きしておれば問題はないのでしょうか。 申し訳ございませんが、よろしければ回答よろしくお願い致します。。
183日以上滞在していて日本で住民票をぬいている場合は非居住者扱いになるので、関係はないと思うのですが、、 183日未満であれば日本の所得税を給与から天引きするということで、それは問題ないのかどうかお聞きしたいです。 まだまだ勉強不足な為、もしお分かりになる方がいましたら教えてほしいです。。
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出張者が日本人で日本に住所があれば、所得税法上の区分では 非永住者以外の居住者という事になる。 非永住者以外の居住者の課税ベースは全世界所得なので、どこで働いていようが日本で支払う給与については源泉徴収の必要が生じる。
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