解決済み
点数解釈上は算定可能です。 ただ、審査機関での査定に引っ掛かるかも知れません。 初診で診察をして治療し結果、帰宅をした後に「何故、往診が必要」となったのかがポイントになります。 又、往診の算定要件も満たしているのかもポイントです。 ※因みに《往診料》とは、 【患者又は家族等患者の看護等に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め】、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、【可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合に算定出来る】ものであり、定期的ないし計画的に患家又は他の保険医療機関に赴いて診療を行った場合には算定出来ない。 とあります。 ですから、 ①電話等で患者側から往診を求める。 ②患者側から状態を確認した医師が往診の必要を認める。 ③【可及的速やかに】=医師の現状の作業を中止して患家へ赴く。 ※例えば、「午前診が終了後に、患家へ赴く」は要件を満たしません。 【可及的速やかに】は、診療中であっても一旦中止して患家へ向かう事を言います。
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