入っていません。健康保険と年金は別です。 歯科医師国保=歯科医師健康保険組合の略です。 例えば一般の会社、企業に勤務している人はその会社の「社会健康保険」 自営業などされている方は市町村の「国民健康保険」 病院にかかるときに「健康保険証」が必要ですよね。これのことです。 質問者様が歯科医師国保に入り、保険証ができれば病院にかかるときに3割負担でかかることができます。自家診療(自分が勤務している歯科医院)ができないので(保険請求ができない・自費ならいいかも?)歯医者だけは他院へかかります。参考まで
医療法人となっている歯科医院なら、厚生年金に加入できます。というか、法人ならば強制加入です(パートは別ですが)。 個人事業の歯科医院の場合は、特別な手続きをしている医院だけが厚生年金に加入できます。ただし、この場合、院長自身は厚生年金に入れないルールなので、実際は手続きしている医院はほとんどないです。
はいっていません。
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