解決済み
こういう場合、転勤は受けなければならないのでしょうか。①就業規則には「社員は転勤がある」と明記されている ②会社には、昭和~平成初期に「一般職」として入社した女性事務員が多数おり、これまで実際に転勤を命ぜられるケースは極めてまれだった(なかったわけではない) ③ただし、入社時に「一般職で転勤なし」という書面を交わした経緯はない(と思われる) ④現在、就業規則に「一般職」「総合職」の区別はないが、実際の運用では何となく存在している(昇給・昇格や制服の貸与、職務内容など) ⑤今般、会社は「一般職」的な運用を廃止し、すべて就業規則に準ずるという方針を示した(つまり、全社員が職種転換や転勤の対象) こういった状況のなかで、もし「一般職」(扱い)だった女性社員が転勤を命ぜられた場合、それを拒むことはむずかしいのでしょうか。 また、⑤のような方針は、就業規則に明記がなかった以上、会社が自由に決定できるものなのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
質問がわかりづらく申し訳ありませんでした。 私(男性)の話しではなく、そういった事例への対処について質問でした。 入社時に書面に記されていない限り、転勤は正当ということになりそうですね。 就業規則に定められていなければ、従来の慣習や暗黙のルールなどで「一般職」を運用をしてきた経緯は考慮されず、会社の判断で変更可能ということでしょうか。 上記のような方々に、「いわゆる総合職」と同様の異動を命じた場合、雇用問題になり、もし裁判沙汰になったら会社の正当性は微妙かな…と思った次第です。(これもケースバイケースでしょうが)
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自由に決定できるかといえば、できるといえるでしょう。 しかしその決定が権利の濫用とされれば、自由ではなくなります。 今回の決定に合理的な理由があるのでしょうか。あれば可、なければ権利濫用で無効とされるかもしれません。
元々①に社員には~とあるように、その時点で総合職と一般職を分けていません。 従って、⑤で言われるような変更にはなりません。 問題になるとすれば、個別契約で転勤無しとされている場合です。
転勤について明言された文書があるなら、 転勤を命じられて拒むのは命令違反に当たります。 誰が聴いても正当な理由での拒否は、認められます。 貴殿の拒否理由次第と申し上げます。
社員には転勤がある=女性にもあるでは この質問の意味が良く分かりませんが男性なら転勤有り、女性は無しと言いたいのでしょうか。そうならば男女間差別にあたります。
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