教えて!しごとの先生
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とある飲食店チェーンでパートで働いています。社会保険加入、扶養もされていません。 3ヶ月ほど前に上司から店長への昇…

とある飲食店チェーンでパートで働いています。社会保険加入、扶養もされていません。 3ヶ月ほど前に上司から店長への昇格を目指して、他店へ移籍し、トレーニングをおこなわないかと打診があり、キャリアアップしたいと思っていたので、引き受け、移籍の準備をしてきました。 移籍するにあたり、1ヶ月前から「ならし」の意味もあって新しい店舗(車で30分)へ応援と言う形で勤務することになったのですが。 その間に社員の異動があり当初の計画とは大きく状況がかわり、私のトレーニングはできない状況になってしまいました。 移動時間はつきません、交通費も出ません… 元々の職場は車で5分の距離です。 どうせトレーニングもないのなら、元々の店舗に残りこのまま今まで通り働きたいと上司に言いました。 すると、私が異動するからと、同僚のパートの主婦に社保加入をもちかけ、彼女が加入したので、もう無理だと。 移籍の話を受けたのだから、今さら戻れないでしょうと。 無理なんでしょうか? 私が今まで通りに、いた店舗で契約時間数を働く権利を主張することは不可能なんでしょうか? 契約は元いた店舗のままで、『移籍』はしていません。 移籍をもちかけられた時の状況とは、明らかに違う状況になり、話が違う!これにつきます。 上司からは、同僚の時間数は優先確保するために、他店舗への移籍を打診されています。 もちかけた云々にかかわらず、社保加入は個人の意志なはず。私もシングルマザーになり、収入アップのため社保加入しました。 自分で言うのもおかしいのですが、その店舗には貢献してきた自負があります。 このような形で『追い出される』のはなんとも納得できません。 私が出ていくのは当然のことなんでしょうか? 労働組合、社員・パートのためのパワハラ相談ダイヤルなども設置されています。 上司はトラブルは避けたいという態度がみえみえです。 このような状況に詳しい方、アドバイスいただけませんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず労働基準法の義務教育化することです 労働基準監督署へ行きましょう ブラック企業とは労働基準法を守らない会社です、 フロント企業とは暴力団に人件費取られている会社です、それがばれると背任罪になるので経営者は違法命令を労働者にして警察署や労働基準監督署にいきにくくします http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401_427AC0000000031#N 第九章 就業規則 (作成及び届出の義務) 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、★行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七 ★職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 (作成の手続) 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、★労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、★前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 (制裁規定の制限) ----------- (労働基準監督官の権限) 第百一条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して★尋問を行うことができる。 ○2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。 第百二条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、★刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。 第百三条 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。 (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、★その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して★解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、★第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条★第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、★若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。

    1人が参考になると回答しました

  • 金がかかっても弁護士です。 労働組合などは「安物買いの~」です。

    ID非表示さん

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