解決済み
建設業の種類について、公道下等の下水道の配管工事は『土木一式工事』と明確に区分されていますが、『管工事』と『水道施設工事』の違いがいまいちよくわかりません。公道下の上水道本管の布設工事は、どちらに該当するのでしょうか。同様に公道下のガス管の布設工事は、どの業種に該当するのでしょうか。
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平成13年4月に出された建設業許可事務ガイドラインに以下のように記載があります。 =======以下、抜粋======= 上下水道に関する施設の建設工事における『水道施設工事』、『管工事』及び『土木一式工事』間の区分の考え方は、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、これらの敷地外の例えば公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
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