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社労士は、経営者と労働者、どちらの味方でしょうか? やっぱり、社会保険労務士は、報酬を支払ってくれる社長(経営者)の …

社労士は、経営者と労働者、どちらの味方でしょうか? やっぱり、社会保険労務士は、報酬を支払ってくれる社長(経営者)の 味方に、どうしてもなってしまいますか?

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回答(10件)

  • ベストアンサー

    社労士は、基本的には経営者の味方であると言えます。 行政機関の職員は、そう考えている人が多いと思います。 「経営者とグルになって、役所をだまそうとしている!」 と考える傾向があるようです。 たしかに、障害者雇用の助成金などに関して、不正受給を して逮捕された社労士もいました。助成金・補助金などに 関しては、社労士にかぎらず虚偽申請がけっこうあり、社 会問題にもなっているので、ご存知の方も多いだろうと思 います。介護施設や森林組合などが思い浮かびますね。 労働関係では、裏ワザ的に経営者に脱法行為を指導してい る社労士もいるので、労働基準監督署の職員は社労士を白 眼視しているかもしれません。行政は中立の立場であるは ずなのですが、各個人としての職員は、心情的には労働者 の味方だと思います。 労働者からの申告で出頭させられた経営者が、どうして労 働基準法が守れないのか、経営難を理由にあれこれと弁解 をしたら、担当の監督官が、「基準法も守れない会社なん かつぶれたほうが世の中のためだよ!」と、とんでもない 暴言を吐いたので、頭にきた社長が、机にあったハサミで その監督官をメッタ刺しにして殺害したという事件があり ました。 その社長は、「こんなに苦労するなら、刑務所にはいった ほうがずっと楽だ!」と思うところまで、追い詰められて いたのです。 こういう経営者もいるのですよ。 そうした経営者のために、現在の状況は違法かもしれない けれども、すこしでも改善することはできないかと知恵を しぼるのも社労士の仕事です。 行政機関の職員は公務員なので、違法な状況に目をつぶっ たら当人が処罰されるため、告発せざるをえないのですが、 民間人である社労士にはそうした義務はありません。 もちろん、違法行為をそそのかせば、教唆(きょうさ)犯 として、刑事責任を追及されるのは当然ですが、現状を肯 定して、そこから一歩でも二歩でも良い方向に向かってい こうと努力するお手伝いができるのが、また、そうしてい るのが社労士なのです。 そういう意味では、社労士は経営者サイドで立って、労働 者の味方をしているともいえると思います。

  • 社労士はこう言う。 「週に一日休みがあれば合法」 これを経営者がいいように解釈して、週に6日働けと言う。 毎日定時が8時間なのに。 そういうとき社労士は「週40時間が限度だよ」とは助言してくれない。 嘘はついていないし露骨に経営者の味方をしているわけではないが、さりとて自分が法の番人のように積極的に動いてくれるわけでもない。 (実話) ちなみに、困ったことにそれを真に受けてマジで土曜出勤する阿呆もいる。

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  • クライアントから報酬を頂く士業は、どうしてもクライアントの利益を守る事になりますので、会社側の意向を組むことが多くなります。 ただ法律士業ですから、法律には反することは出来ません。 なので「法律の下には平等、法律以外では会社の意を組む」という感じだと考えればよいと思います。 尚、社労士は「企業で無いと契約できない」ものではありません。 個人でも契約可能ですので、その場合は当然個人の意を組んで思考してくれます。弁護士と同様ですね。

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  • 労働者の側に立つ ↓ 会社潰れる ↓ その後の報酬を、その労働者さんたちが永遠に賠償してくれるなら、 労働者側に立つと思いますが。。。 お金は払いません。でも社労士だから、労働者の味方しろ! なんて、、、社労士からすれば、そんな厚かましい労働者は、強盗と変わりありません。 労働者だって、給料もらえないなら、働かないでしょ? それと同じ。 社労士は、それのどこが悪いのと逆に聞きたいと思いますよ。 社労士は、どうやってご飯食べて、生活しろというのでしょう?という話になります。品位をお金やごはんに換価などできないのですから。人間である以上霧や霞を食べて生きていくことなどできません。死にます。 懲戒事例を見れば、弁護士ほど守ってももらえてないこと丸わかりだしね。なんで法律の専門家で法曹である弁護士よりも、高い品位を守らにゃならんのだ。。。。と叫びたい先生が多いことでしょう。 社労士は、労働社会保険法令の複雑化により、社会にとって必要な職業ですが、政府や国会が構造的な問題を解決しておらず、司法も放置プレイなため、こういうことになっています。 社労士が手続きを代行することによって、利を得ているのは、事業主や個々の労働者だけでなく、労働社会保険関係法令を管轄していたり手続きの対象している官公庁・地方公共団体もですから(一定の正確性が担保されたものを受理でき、行政コストの低下にも一役買っている。社労士が間に入ることにより、行政の法令の周知努力についても軽減できている。) 社労士が抱えているこの恒常的で構造的な問題を、国など行政や司法が解決してあげず放置プレイするのは、とても悪質な公序良俗に反する行為です。 いわゆる、社労士からいいとこばっかり奪って利用して「やり逃げ」行為を継続的に国など行政がしているということです。 行政や司法は、どんだけ~~~?!上から目線なの?!って話です。

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