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新人看護師です。 自分の意思で選び借りさせて頂いた奨学金ですが、全額返済しててでも退職したいです。 理由としては低賃…

新人看護師です。 自分の意思で選び借りさせて頂いた奨学金ですが、全額返済しててでも退職したいです。 理由としては低賃金、サービス残業の横行です。日勤はショートとロングの2形態ありますが、ロングは2時間分ただ働き。初ボーナスは5千円でした。あるだけマシと言われますが、これから頑張って働いても月給×0.4しか貰えません。 これらの理由から働くモチベーションを見出せず転職を考えています。転職希望先の病院にはこれらの理由と、新人でできることも少ないということを伝えており、その上で転職を受け入れてもよいと言ってくれています。 現在、勤務している病棟師長には「勝手な理由で申し訳ないが、精神科看護を学びたいという理由が強くなったため退職させてほしい」と伝えました。 師長の判断だけでは決められないので今日、看護部長と面談をしました。看護部長はこちらの要望を聞いてくれる気はなく「病院側としては最低1年は働いてるもらわないと困る」「社会的責任を果たせてない」「他のスタッフのモチベーションが下がる」「あなたが卒業した学校に今までもこれからも、たくさん奨学金を貸すつもりだけど、それも今後は考えなくてはいけない」とほぼ脅しに近いことしか言ってくれませんでした。 自身の社会的責任のなさ、卒業した看護学校に迷惑がかかることは重々承知ですが、看護部長のこれらの発言により益々、退職したい気持ちが強まりました。労働環境の悪さを訴えるべきだったのか後悔しています。 長くなってしまいましたが、病院側が私の退職を認めてくれないことは法的に許されるのでしょうか? 裁判沙汰になってもいいので退職したいという気持ちが強いです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    退職できますよ。 それは明確な脅しともとれますから、全部日付つきで記録しておいてください。 あなたに社会的責任を求めるなら、病院側もそれを果たさなければ理屈が通りません。 一方、その病院はサービス残業や退職させないといった違法行為を常態化させており、責任を果たすどころか反社会的行為をとっています。 これではあなたに何も言う資格ありません。 退職願いは「辞めたい」ですが、退職届は「辞めます」で、受け取り拒否はできません。 なので退職届を出して、期日以降は勤務しなくてOKです。 ただし、あとから受け取っていない、と言われないように証拠だけ残しておいてください。 辞める理由は不要(一身上の都合により、でOK)です。 訴えるぞ、と脅されるかもしれませんが、どうぞ、と返してください。 どんなアホな内容でも、訴訟自体は自由にしていいのですよ。 絶対勝てませんけど。 むしろ残りの勤務の間、貴重品の管理とか個人情報の管理とか、そういうことに気を付けた方がいいですよ。

  • 労働環境が悪いって言うとるけど、サービス残業2時間ごとき、一般企業じゃ普通やぞ。 それと、奨学金をその病院が出してくれたんやったら、それを返済する義務があるし、その病院で一定期間、働く事を条件に金を貸してくれる場合もあるんとちゃうか。 それやったら、まずは義務を果たす事が先決。 精神科看護を学びたいという理由が強くなったため ↑ 結局、病院で働いても、分からんのとちゃうか。 実際、今の病院で働いて、病気の事とか薬の事とか理解しとるか? 結局、看護師がやる事って、医者からの指示通りに動く事やろ。 そんな大した事はせえへんし。 勉強したいんやったら、今の時代はネットで勉強できるし。

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  • 残業代を払わないのは労働基準法違反です。キッチリ残業代を請求してください。 残業時間の記録は、残業代アプリを利用してください。 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • 退職を雇い主から許可されないなんてことないよ。さあ、ボイスレコーダーと日記をつけて!

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