教えて!しごとの先生
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少し先の話ですが、9月末に退職を 検討しています。失業保険の給付と、社会保険の支払い、退職後の保険について伺います。 …

少し先の話ですが、9月末に退職を 検討しています。失業保険の給付と、社会保険の支払い、退職後の保険について伺います。 今の職場には今年の1月から契約社員で入社、二度の更新を経て、次の満了が9末です。 給料が月末締めの当月25日払い、欠勤や残業、有給などのイレギュラー分は翌月の計算です。 ①9末で契約期間満了で退職の場合、社会保険の天引きはいつまでですか? 9月の終わりにまとめて有給を消化したとして、10月の振込の際に9月分まで徴収、差額が振込される、もしくは足りない分はこちらから振込するようになりますか? ②9月退職の時点で、すでに総額が103万を超えますが、10月より主人の扶養に入ることは可能ですか?(扶養範囲内の年収計算は1月〜12月ですか?) ③退職を検討の理由が、体調不良なのですが、病気で退職の場合で2〜3ヶ月の療養で復帰できる見込みの場合で失業保険を受けるには、それらの内容が含まれた医師の診断書が必要になりますか? ④以前、ハローワークに相談の際に離職票が届く前では、詳しいことはわからないと言われました。上記①〜③の内容など、退職前には今後のことについてハローワークで相談はできないのでしょうか? どれか1つでもお分かりになる方が、いらっしゃれば、知恵を貸していただきたいです。 今の職場を駆け込み的によく検討もせず決めてしまい、入社してみたら、自分的にはかなりブラックな会社だったので、体調を崩してしまい、転職を検討しています。 退職後、改めて、就活をしながら、ゆっくり考える時間が欲しく、失業保険を受給したいと思っています。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    下記の通り、回答します。 ① 社会保険は、月末支払いで確定しているため、現在の給与支払い条件では、9月分の給与で引き去りと思います。 ②給与総額が103万を超えることが問題になるのは、税制面での話しであって、健康保険に加入する場合には、下記に説明があるように、年間収入130万円未満であって、1月でも規定の給与より多ければ、扶養にはなれません。 被扶養者の認定 被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。 (1)収入要件 年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*) 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満 ※ 年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。) また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。 ③病気で退職の場合は、医者の就業可能との診断書が必要になるはずです。 ④ ①、②は、ハローワークの管轄外です。③は、仮定での話はできないということと思います。きちんと事実関係が分からないと話せないという意味と思います。

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