解決済み
私はパートタイマーで週に40時間以上勤務しています。勤務期間は10年です。 先日総務から法改正で年休の5日は必ず取らないといけなくなったという説明で、初めて年休が付与されていることを聞きました。契約書にも年休に関して全く明記されておらず、元々社会保険もこちらから言わないとつけてもらえず、普段からブラックな会社なので本来年休が付与されるはずだとは思いながらも諦めていました。 なんで年休が付与されていることを教えてもらえなかったのか担当者に聞くと、私が付与されているかどうかを聞かなかったからだと言われました。同じパートタイマーは20名ほどおり、全員が年休が付与されていたことを知りませんでした。 今回10日以上付与されている者にのみ時季指定取得をしてもらわないといけないから知らせるが、10日以下のものには知らせないと説明を受けました。 10日以下でも自分に年休が付与されているかどうか聞いてきた場合は付与されていることを伝えるとのこと。 また、個々に何日付与されているかも10日以上付いているものも含めて会社からは伝えない。聞かれたら話すということです。 法改正で5日年休を消化させないといけなくなったので、このタイミングで年休があったと後付けの説明をしていたようにしか思えません。 2年分を合わせると40日分を何年も捨てていたことになりますが、会社は取らなかったのは従業員が取らなかったからだとのことです。 社員にも知らされていないのか聞いてみると、社員は半年に一回何日付与されているか聞いていると。それならパートタイマーにもなぜ知らされなかったのかといってもうーんと埒があきません。 私はパートタイマーを束ねる立場ですので、とにかく年休を付与されているパートタイマー全員に何日付与されているか文書で伝えて欲しいと申し出ると、まあとりあえず上と相談すると言ったまま、未だに回答がありません。 会社側に年休も含めて契約書にもに明記する義務はないのでしょうか。
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労働基準法では、労働条件の明示をしなければならないとなっており、その中で書面で示さなければならないのが、以下の項目です。このほか、口頭でも可といものもあります。 ①労働契約の期間 ②就業の場所・従事する業務の内容 ③始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項 ④賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期に関する事項 ⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む) 会社は確かにブラックなのかも知れませんが、年次有休休暇は、労働者の権利(会社への義務では無いため、労働者からのが請求が無いのでほったらかし)であるため、契約書に書いてなくても堂々と請求をすべきで、請求されれば会社は原則として拒否できません。 今回の法改正で、5日取得の義務化は、会社に対して義務化していますので、会社はいやでもやらなければならないことになったのです。
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