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今ニュースとかで取り上げられている内定取り消しのことなんですか友達が言うには訴えられるって本当なんですか?

今ニュースとかで取り上げられている内定取り消しのことなんですか友達が言うには訴えられるって本当なんですか? 私は春に内定が決まりその会社に行きたかったので夏にあった食事会などに出席もし懇談会の出欠席も出席にしたのですが手紙で取り消し通達を受けました。 この意見を踏まえた上での解答をお待ちしています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    既に、回答されてる内容で正しいんですが、 ちょっとだけ意見します。 てぇか、労働契約の成立の有無を無視しても、 内定ってのは「○月○日~就労します。雇います。」って契約を締結してる んだから、内定取消(辞退)は当事者の一方が一方的に契約破棄すること になり、当然債務不履行となる。 さらに、就職内定の性格上、労働契約の一部と言えるので労働に関する 法の保護を受けられるよう、学説、判例では長ったらしい契約名を付けてる。 (解約権留保付就労始期付労働契約) 内定(採用通知)後の取消は「解雇」と言うのは厳密には間違いです。 「解雇」はあくまでも、労働者を辞めさせるという意味であり、 労働者とは、就労義務と賃金請求権を有する者ですので、 内定期間中(実際に就労し始めるまで)は、そらの義務、権利を有して いないので、労働者とは言えません。 内定取消に関する判例でも、解雇権濫用法理は一切援用されてません。 とは言っても、判決文中で解雇と殆ど同じような制限を加えてますけどね。 あくまで、厳密に言ったらなので、当方の回答はてきと~に流してください。 あと、取消の理由=「正当な理由」が必要の”正当な”とは、 「合理的且つ、社会通念上相当である」か?ということです。 ↑この文だけなら、解雇権濫用法理と同じ ただ、判断基準が若干異なる。つってもマジで殆ど 「解雇」と言っても良い位、内容が近い。

  • 内定を受けた場合、承諾書や誓約書が無い場合でも成立しているとみなされますが、 10月1日(旧内定施行日)辺りに行われる「内定式」後であれば確実です。 内定とは、始期付解約権留保付労働契約であり、 企業側の一方的な内定取消は、契約不履行ととらえることができます。 よって、訴訟を起こすことは可能です。 しかし、訴訟を起こしたからといって慰謝料が保障されるわけではありませんし、 企業によっては顧問弁護士によって周到に策が練られていることも考えられます。 結審までにかかる時間と費用を考えると、必ずしも得策かどうかはわかりません。 文面だけをみると、十分訴訟に値するかとは思います。 その会社への雇用を諦め、他の会社への正規雇用も諦めざるを得ない状況であれば、 起訴することも一つの案でしょう。 あなた自身には、顧問弁護士がいらっしゃらないと思いますが、 ご両親、あるいは親戚の方で顧問弁護士をお持ちの方がいらっしゃれば相談してみてはいかがでしょうか。 また、世の中には弱者のための法律家さんもいらっしゃいますので、 そういったところに相談されるのがよろしいかと思います。

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  • まったくの採用候補者(内定)の段階にとどまる場合でも、内定をもらった側と会社の間ではそれに基づく法律関係と信頼利益が生じているので、たとえ内定でも一方的に破棄し、解約するのにはそれ相応の「正当な理由」が必要です。 つまり、解雇の場合と一緒で、会社がどのような状況で、なぜその人の内定を取り消すのか、という理由が必要になります。(正式な採用通知後は解雇となります)。例えば、会社が経営状況の悪化ですべての内定者の内定を取り消す、というのであれば話はわかりますが、一部の人の内定取り消し、とする場合、なぜその人なのか、例えば入社試験で下位から決定、きちんとした会議で決定、などの理由が必要です。 そのような配慮なり基準がなければ不当解雇、と同様に不当取り消し(?)と判断される、ということではないでしょうか? 今は、どこの会社も新入社員をやっと雇うような、大変な時代ですので、内定取り消しは多くなっています。 結論として訴えることは可能ですし自由ですが、その取り消しが正当な理由によるものかどうか、という部分が争点になります。

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