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産休育休中の就業規則の閲覧について質問です。 5月から産休を取得しています。 産休に入る前に確認した就業規則の内…

産休育休中の就業規則の閲覧について質問です。 5月から産休を取得しています。 産休に入る前に確認した就業規則の内容と産休に入って会社から口頭で説明のあった内容に相違がありました。そのため、就業規則を確認したいと思ったのですが休職中は閲覧できないと言われました。 従業員はいつでも就業規則を閲覧できると思っていたのですが、産休育休中は該当しないのでしょうか?

補足

就業規則は会社に行かなくても社員専用webページから閲覧ができたのですが、産休に入り就業規則のページのみ閲覧不可となりました。 社員用webメールや会社からのお知らせ等は閲覧できます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    〉産休育休中は該当しないのでしょうか? そういうルールはありません。 が、各職場のコンピューターで確認できるようにしていれば「周知」していることになるので、自宅からでは確認できない状態になっていても違法とは言いがたいです。 就業規則は労働基準監督署に届けられているので、労基署に開示するよう求める手もありますが。 労働基準法施行規則 第52条の2 〔就業規則を周知する〕方法は、次に掲げる方法とする。 一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。 二 書面を労働者に交付すること。 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 通達(平成11年1月29日基発第45号) 「磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 この方法によって周知を行う場合には、法令等の内容を磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、当該記録の内容を電子的データとして取り出し常時確認できるよう、各作業場にパーソナルコンピューター等の機器を設置し、かつ、労働者に当該機器の操作の権限を与えるとともに、その操作の方法を労働者に周知させることにより、労働者が必要なときに容易に当該記録を確認できるようにすることとすること。」

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