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生活保護課の職員たちが、苦手なものは何ですか?

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ID非公開さん

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    以前からなら、「与野党関係無くで、生活保護等の福祉関係が比較的強い、国会議員や都道府県会議員の系列で、特に秘書出身組の人中心に、市区町村会議員の場合。 申請者や受給者を、例えば「申請者なら、その申請を、受理させる様に仕向ける」等、何かしらサポートするので、もし怒らせた場合。 担当の職員さんは、「市区町村会が、議決しないと、使えない予算や用事あれば、否決され易くて、怒らせて否決されたら、最悪は左遷だが、処分になるケース、結構あるらしい」等から、申請者や受給者の代わりに、市区町村会議員から連絡あれば、申請者や受給者が、希望する内容で、対応させられるのが、苦手である」と、言う事だそうです。 所が、このパターンの場合。 「市区町村の役所や役場も、ヤられまくるのも何なので、言わゆる「口利き条例」により、議員本人か個人事務所の秘書経由で、連絡あれば、公文書に残す意味で記録するので、公文書として、住民が閲覧請求するのは、市区町村によっては、可能な様にした。 この為「議員による、口利きが気に要らない、市民団体なり個人から、反発や反感を買うので、次の選挙が怖い」等から、表向きは、口利きを断る議員が、結構多いらしい」と、言う事だそうです。 なので、現在の場合。 「申請希望者や受給者が、相談した生活保護関係の市民団体なり、その顧問弁護士にせよ、弁護士さんが、一番苦手らしい。 これは「申請希望者の申請の受理を、拒否すると、弁護士さんから、裁判沙汰にする旨を、警告される」ケース、結構あるので、申請者や受給者の代理人の弁護士さんから、連絡あればなら、すぐに申請は受理するなり、給付を決定するのが、結構多いらしい。 後「口利き条例」ある市区町村でも、「住民の代理人なら、弁護士さんからの連絡は、公文書に記録する、対象外とする」市区町村も、結構あるそうなので、「自分の顧問弁護士に、住民である依頼人の代理人弁護士として、サポートさせて、口利き条例の対象外になる様に、合法的に利用する」市区町村会議員も、居るらしい」と、言う事だそうです、

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